風来坊参男坊

思い付くまま、気が向くまま、記述する雑文。好奇心は若さの秘訣。退屈なら屁理屈が心の良薬。

未必の故意の自死

2021年12月26日 07時01分10秒 | 随想

ひき逃げ、または救護義務違反は、人身事故の際に道路交通法第72条に定められた必要な措置を講じることなく事故現場から逃走する犯罪行為。物損事故の場合は当て逃げと呼ばれる。 

ひき逃げとみられていた事故が一転した奇妙な交通事故の報道を目にした。

東京・江戸川区で車が電柱に衝突し、助手席にいた男性が死亡した事故。警察官が現場に到着した時、車内にいたのは助手席にいた男性だけで運転手の姿がない。

警視庁は、運転手は男性を救護せずに逃走したとして、その行方を捜査していたが、鑑識が血液のDNAを調べたら男性と一致した事から、運転者は助手席の男性で事故の衝撃で助手席に飛ばされた自損・自爆・単独事故と断定した。

事実は小説より奇なり、自分で自分を殺人する、自死が後を絶たないが、自分は死にたくなかったが結果として自分を殺してしまった。

行為者が自らの行為から罪となる結果が発生することを望んいるわけではないが、もしそのような結果が発生した場合それならそれで構わないとする心理状態を意味する未必的故意、今回の件は未必の故意の自死なのだろう。

物損事故であるが、運転者は車内で死亡していたから、当て逃げにも該当しない。一件落着した。


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