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かくてぇしんこく

2012年02月23日 | Weblog
 2月 23日

 確定申告の受付が始まってますね。

 今年の確定申告は例年とは違うことがあるから、
『我が家は病気もしないし、サラリーマンだし、
とにかく確定申告するようなことは一度もないから、
申告は関係ない。』って人でも、今年だけは還付される
条件に当てはまるかもよ?

 地震で自宅などが被害にあった。とか、被災地に
寄付金(義捐金)を送った。という人も多いでしょ。
 そうなんですよね。直接被害の人だけではなく、
日本赤十字、国や地方自治体、公益法人、税務署が認めた
団体(直接これらの団体組織に寄付していなくても、TV・
ラジオなどのマスコミや会社などが義捐金募集していて、
そのお金を税務署の認めた上記団体などに寄付した場合
など)も控除対象になります。
 (寄付した証拠が必要です)

 ただし、寄付をした団体や組織によって、控除される
税の種類が違っていますので、そこは注意してくださいね。
 国税庁のホームページや税務署の窓口で確認してね。

 日本赤十字、国や地方自治体、公益法人などへの寄付は
「特定寄付金」となり、2000円を超える分が控除対象
です。
 つまり1万円を寄付したら10000-2000=8000
ということで、8千円が控除対象金額ということになります。
(震災ということではなくって、寄付なら対象)

 震災関係だと、被災した自治体、日本赤十字、中央募金会
に寄付したら、「ふるさと納税」扱いになって、所得税と
住民税の両方が控除対象です。

 また、中央募金会の「NPOやボランティア団体募金」
などに寄付をしたときには、所得税のみが控除対象です。

 では実際にどのくらいの額が還付されるかは、人(家庭)
によって条件が違うので、一概にはいえないんですが、
日本赤十字、国や地方自治体などへの「ふるさと納税」に
該当した場合、所得税と住民税ともに上限がありますが、
ほぼ満額控除(寄付した額が殆ど還付される額)の目安と
しては

 年収
 300万円の場合 12000円まで
 500万円の場合 30000円まで
 700万円の場合 55000円まで などとなっています。

 働いていなくても(定年退職など)、所得税を納めている
人なら対象になりますからね。

 ここだけは注意です。それはね。
 医療費などは家族で合算して、一番所得の多い人の名前で
申告すればいいんですが、寄付の場合は本人分だけですよ。
 修正申告はできませんから、とにかく間違えないように、
窓口で相談したり、税務署に設置されている作成専用端末や
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で正確に
作成してね。

 しかし税務署で申告手続きは面倒だし、還付が目的で寄付
したわけじゃない。ってことかもしれませんが、今年は寄付
した額が殆ど還付される条件になる場合もあるわけですから、
億劫がらずにやってみましょ。です。

 

 
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