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いっぽぜんしんかこうたいか

2019年12月17日 | Weblog
 12月 17日

 川崎市のヘイト禁止条例。

 川崎市で「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」
が可決成立しました。(施行は2020年7月1日から)
 これは簡単にいうと、ヘイトスピーチ禁止条例です。

 違反した人には刑事罰も課せられることになってはいますが、
施行されたとしても、まずそのような判決が出ることはないん
じゃないでしょか?
 憲法論議(表現の自由、言論の自由)もからんでくる微妙な
条例ということもあるし。

 セーフガード的な仕組みが作ってあるんです。この条例に違反
していると思われる行為には、まずは「勧告」次ぎは「命令」
それでも従わない(止めない)場合「氏名を公表して」捜査当局に
告発するんですよ。そこで有罪になると罰金刑です(個人および
団体に適用されます)。スリーアウト制ですね。
 まぁ、殆どは告発される前に止めるでしょうね。 

 また、勧告、命令、告発の各段階ごとに、有識者でつくる
「差別防止対策等審査会」に意見を聴くことで、市長が条例を
乱用しないように歯止めをするそうなので、どこからがヘイト
なのか線引きも、その時々の審査会のメンバー構成によって
違ってくるかな?です。

 この条例は「本邦外出身者」に対するヘイト行為が対象となり
ます。
 つまり、「日本人(日本国籍ということだけではなく、なが~く
代々が日本人)」がヘイトを受けても対象とはなりません。

 ふんとに憲法に抵触しそうな条例ですから、もしかしたら、
ヘイト側から憲法違反の裁判をおこされるかもしれませんね。
 またはヘイトとは関係なく、憲法擁護団体も違憲だとして
訴えるかもしれません。それほど運用が難しい条例です。

 ヘイト、天に唾ですよね。
 外国人などを排斥するということは、海外で生活・活動して
いる日本人も、その国で差別されることを認めていることと
同じですよ。
 また、「出ていけ」と主張していると、今度は自分たちが
「出て行け」と言われた場合にはどうするんでしょ?
 まさか自分たちは別だ。って思っているんでしょか?

 どのように適用されるのか、ヘイトスピーチの抑止になるかも
しれないので一歩前進。でも憲法には抵触するかも?という
ことで、一歩後退か。

 今後も関心も持っていかなきゃいけない条例ですね。(^_^)/
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