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ぱわはらぼうしあん

2019年12月19日 | Weblog
 12月 19日

 パワハラ防止法指針案。

 職場でのパワハラ防止を企業に義務付ける法律が2020年
6月に施行されます。(「改正労働施策総合推進法」)
 その法律を運用するときの、具体的な「パワハラに該当する例」
と「該当しない例」の指針案を厚労省が示しました。(まだ案の
段階ではありますが、方向性が示された)

 この法律でいうところの、職場でのパワハラは次ぎのように
定義されています。
 「優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を
超えたもの」

 んで、厚労省の具体例。
 パワハラに該当する例としては
・叩く、殴る、暴行を受ける。髪を引っ張る。机や椅子を蹴飛ばされ
 たり物を投げつけられる。
  →これは直接的で、だれでも判断しやすいですね。

・同僚の前で叱責される。メールで罵倒される。長時間にわたり、繰り
 返し叱られる。
  →これはサラリーマンドラマなどで見るシーンですよね。どこでも
   あるが、線引きが難しい。

・1人だけ別室に移される。強制的に自宅待機にされる。送別会などに
 よばれない。挨拶や報告、連絡を無視する
  →流行りましたが窓際族ですねぇ。シカトされたり。

・新人(新入社員や配属されたばかり)なのに他の人の仕事も任されて
 残業しているのに同僚は退社する。
  →これは言い訳ができるね。「新人だから早く仕事を覚えてもらう
   ためだ」とかね。

・自分の業務とは関係のない仕事をさせられる。雑用や掃除をさせられ
たり、コピー取りなどをさせられる。
  →ありましたねぇ。会社方針に逆らったら、草むしりをさせられた。
   「お茶」当番ばかり。とかね。

・交際相手について執拗に聞かれる。妻に対する悪口をいわれる。
  →プライベートの予定について「今夜の予定は?」とか「休日は
   どこへ行くの?」「奥さんが作る弁当は不味そうだね」とかね。

 該当しない例
・過ってぶつかること
  →たしかに意図しない行為で相手と触れたりぶつかったりする
   ことがありますよね。(意図した行為なのか判断が難しい)

・社会的ルールを欠いた言動・行動が見られ、再三注意しても
 改善されない場合に一定程度強く注意すること
  →植木ひとしのサラリーマンシリーズを思い出しました。

・新人(新入社員や配属されたばかり)を育成するために別室で
 研修などの教育を実施する。また処分を受けた労働者に対し、
 一時的に別室で必要な研修を受けさせる。
  →チャンとした(該当する人は必ず受ける)一定期間の教育や
   研修であればかまわない。

・労働者を育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
  →これは必要ですよね。慣れてくれば上のレベルの仕事をさせる。

・労働者の能力に応じ、業務内容や量を軽減する。
  →人間には個人差があります。過度の期待や要求はダメ。適材適所。

・労働者への配慮を目的に家族などについて聞き取り。
  →例えば、配偶者が入院中のため残業ができない。ことなどがある
  もんね。

 パワハラやセクハラ。受けても公にするのはためらってしまうことが
殆どだと思います。(社内にハラスメント担当があって、話をしたら、
いつのまにか内容が流れだしている。なんてこともあるし)
 そんなことが心配なら、公的な機関でも受付けていますから、相談して
みましょ。

 パワハラに該当しない例が示されたので、それに抵触しないように
どうやってイジメてやろうか?って考える輩もいるでしょうね。(^_^)/
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