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ながらげんばつか

2019年12月02日 | Weblog
 12月 2日

 ながら運転 が厳罰化されました。

 道路交通法が改正されて、いわゆる「ながら運転」の罰則が強化
されたんです。
 いろいろな ながら運転 を見かけますよね。マンガ本や週刊誌を
読みながらとか、TVやDVDなどの映像を見ながら、イヤホンを
しながら(自転車や2輪車が多いかな)、車の外まで聞える大音量で
音楽を聴きながら。などなど。

 でもまぁ一番多いのはスマホ・携帯を操作したり、通話しながらの
運転でしょね。
 ほんの短い間なら大丈夫。と思ったのかどうかは本人のみが知って
いることですが、とにかくスマホを操作しての運転中に、重大事故が
多数発生しています。

 改正法では、運転中の携帯電話での通話や、画面を注視する違反
「携帯電話使用等(保持)」の違反点数が3点に、通話や注視により
交通の危険を生じさせる違反(簡単にいうと交通事故)である「携帯
電話使用等(交通の危険)」が6点となり、そく免許停止です。

 また「保持」の反則金も3倍ほどになり、普通車で18000円、
大型車で25000円などとなりました。違反を繰り返すなどの場合、
「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」の罰則が適用される
こともあるそうです。
 「交通の危険」は反則金ではなく刑事処分の対象ですよ。そうなると
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

 ここから下はグレーゾーンとなることをいくつかカキコします。
なぜグレーなのか? それはね。各都道府県の警察(警察官)の判断に
より違反となるかどうかが微妙に違ってくるからです。

・カーナビの画面を注視する行為も違反なんですが、んじゃ注視とは
 どのくらいの長さなのか? ある県警では2秒といっています。
 アタイは2秒は短かすぎると思いますが、判断は現場の警察官です
 からね。

・イヤホンやハンズフリーでの通話は道交法違反ではない。と判断して
 いる 県警もありますが、イヤホンは違反として取り締り対象と
 なっている県警もありますし、ハンズフリーも自治体によっては
 条例で違反としているところもあります。
 (東京都の場合は「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を
 使用してラジオを聞く等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
 聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」となっています)

・スマホを手に持っているだけでは違反ではありませんが、それが交通
 事故の原因となった場合には安全運転義務違反になります。

・運転中にスマホを使うのはもちろんアウト。赤信号で停車中の場合は
セーフ。ではありますが、車が停止する直前とか発車した直後とか、どこ
までがダメで許してもらえるのか、これも現場の警察官の判断でしょう
ね。

 2018年に起きた携帯電話やカーナビの使用などを理由にする交通
事故件数は、2790件(うち死亡事故は42件)。年々増加している
そうです。

 アタイも停車中にスマホを見ることがあるけど、リスクが高いから
これからはやめよ。(^_^)/
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