たまおのページ

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おためしちゅうい

2019年12月22日 | Weblog
 12月 22日

 「お試し」は「おためごかし」だった。 

 なんどか注意喚起されてはきましたが、まだまだ被害が発生して
いますね。お試しするときは約款とか契約内容をよぉく読んだほうが
いいですよ。

 もちろん全ての販売業者が悪いことをしているわけじゃないし、
法に則った販売方法だ。っていうのかもしれないけれど、消費者は
素人なんですから、騙されたと感じることがありますよ。

 たとえば販売サイト等で「特別に今回限りで1回目〇〇%OFF」
「初回実質0円(送料のみ)」など、それだけ読めば(聞けば)もう
お得だらけで、こりゃすぐにお試ししなきゃ。なんて思ってしまう
人も多いんでしょ。(こういうお試しは、いわゆるサプリとか、
健康食品や健康補助食品に多いと思う)
 
 しかぁし、世の中そんなに甘くない。
 いつもの価格より安く購入できる広告を隅から隅までよぉく読んで
みると、商品を定期購入することが条件となっていたりするんです。
 申し込みした時点で「定期購入」する契約(条件)を承諾したことに
なっていたりするんですから。

 日本語ですから、チョコッと言葉の意味を考えれば分かることは
わかるんですよね。「初回」「1回目」ってことは、次回や2回目が
あるんです。
 「初めての方」の場合はだったらほんとにその回だけは格安だったり
無料だったりするんでしょうね。
 あちらはプロですから、消費者が気づかないようにコソッと書いて
あったりするんですよ。「5回分お買い上げの場合に初回無料」とか。
 
 ある公的な機関への相談も増えています。というか激増だそうです。
 相談件数、5年前は2千件ほどだったのが、今年度は3万件を越える
予想です(11月末で2万9千件)。

      んで、たとえばこんな相談があるそうです。
・2回目に数カ月分の商品が一度に届いた
・カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった
・定期購入契約を解約するには通常価格で商品を購入する必要があった
・通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた
・解約可能の定期購入を解約しようとしたが、解約の申請期間が設定
 されていた
・事業者に電話がつながらず解約できない

 とにかくすぐに飛びついてはダメです。もし購入するとしても、
よくよく調べてからですね。
 購入条件、契約内容(解約条件)事業者の連絡先などなど、確認する
ことはたくさんありますからね。
 
 たとえば
・定期購入が条件となっていないか
・支払うことになる総額はいくらか
・解約・返品できるか
・解約・返品できる場合の条件は

 あと、事業者に連絡した記録を残しておくことも必要ですね。

 なにかがあったら(なにかがある前に)コレはどうかな?
 と思ったら、公的機関に相談(連絡)しましょね。(^_^)/
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