雲仙市議会議員選挙の投票結果が出ました。
私の得票数は、147票で、42名の立候補者中で最下位の得票数でした。
私が愛野町議会議員にならせていただいてから、2年5ヶ月余りの期間における私の町議会議員としての活動が、見事に評価して頂けなかったという事の証明であると思っています。
残念とか、情けないとか、悔しいとかいう感情ではなく、あきれてしまったというところが正直な感想です。
評価をする側の尺度の基準が、どのようになっているのかという事を聞いて回りたいような心境です。
ただ、温かい支援をしてくださった近所の方々や親戚には、生涯感謝しながら生きていこうと思います。
また、私に投票してくださった146名の方々の思いは、今後もなんらかの形で表現していきたいと考えております。
私に投票してくださった146名の方々、本当に有難うございました。
今回の選挙戦を通して、2点だけ指摘しておきたいことがあります。
後援会等の看板の設置場所と、選挙運動期間における選挙用自動車の事についてです。
後援会等の看板の設置場所については、雲仙市選挙管理委員会から、建物のある敷地の中に設置するようにという指導がされておりました。
本来、後援会や連絡所としての事務は、建物の中でしか執り行う事は出来ませんから、その場所の表示看板は、建物の立っている敷地のどこかでなければならないということは、常識的に考えて分かる事です。
にもかかわらず、建物も建っていない畑や空き地に立てたままになっている後援会等の看板が見受けられます。
選挙管理委員会は、本当に選挙管理の職務をきちんとはたしているのだろうかという疑念を持ってしまいますし、決まりごとを守らないで平気でいるような人達が、はたして市議会議員として、行政の監視役をきちんとやっていけるのだろうかということを思ってしまいます。
今も、後援会や連絡所の看板はそのまま立っているようですので、違反した場所の看板かどうかは一目瞭然だと思います。
違反しているような場所に平気で看板を立て続けているような市会議員の今後の活動には、住民として注意をしていく必要があると思います。
選挙用の自動車は、候補者1名に1台という事が、公職選挙法によって定められております。
10月20日に開かれた、立候補予定者に対する説明会において、国見警察署の方や選挙管理委員会からも、選挙用自動車の後ろからついて廻る車輌は認めないという説明を強調されておりました。
しかし、選挙運動期間中にすれ違った陣営の中の多くが、後続車輌におそろいのジャンバーを着た人達を乗せて、運動している状況を目撃しました。
警察も選挙管理委員会も、そのような違法行為をどうして指導しないのか不思議に思いました。
規則や約束事を平気で破って選挙運動をして当選した市会議員に、果たして行政の監視役が務まるのかどうか疑問です。
何も知らされていない住民の側から見れば、単独の選挙用自動車で運動を展開しているような陣営には、支持している人達が少ないから後続車輌も着いて来ていないのだろうと思われる方も多いと思いますが、実は、その様に単独の選挙用自動車で選挙運動をしていた陣営だけが公職選挙法を遵守していたという事になります。
選挙運動期間中の様子を思い出してみてください。
きまりに違反して、組織力を誇示するかのごとく、隊列を組んで走り回っていたような陣営の候補者は、そのような自分を支持する組織に対しては何等かの形で恩返しをする事はあるのでしょうが、その他の住民の側に立った施策を展開してくれるのかどうかについては疑問符がつくのではないでしょうか。
きまりごとを平気で破って、さもそれが当然というような顔をしているような人達に、善良な生活者としての庶民感覚が備わっているとは思えないような気がいたします。
合併協議会で協議されて決められてきた事が、遵守されていくのかどうか注視しておきたいと思います。
豊田かずき
私の得票数は、147票で、42名の立候補者中で最下位の得票数でした。
私が愛野町議会議員にならせていただいてから、2年5ヶ月余りの期間における私の町議会議員としての活動が、見事に評価して頂けなかったという事の証明であると思っています。
残念とか、情けないとか、悔しいとかいう感情ではなく、あきれてしまったというところが正直な感想です。
評価をする側の尺度の基準が、どのようになっているのかという事を聞いて回りたいような心境です。
ただ、温かい支援をしてくださった近所の方々や親戚には、生涯感謝しながら生きていこうと思います。
また、私に投票してくださった146名の方々の思いは、今後もなんらかの形で表現していきたいと考えております。
私に投票してくださった146名の方々、本当に有難うございました。
今回の選挙戦を通して、2点だけ指摘しておきたいことがあります。
後援会等の看板の設置場所と、選挙運動期間における選挙用自動車の事についてです。
後援会等の看板の設置場所については、雲仙市選挙管理委員会から、建物のある敷地の中に設置するようにという指導がされておりました。
本来、後援会や連絡所としての事務は、建物の中でしか執り行う事は出来ませんから、その場所の表示看板は、建物の立っている敷地のどこかでなければならないということは、常識的に考えて分かる事です。
にもかかわらず、建物も建っていない畑や空き地に立てたままになっている後援会等の看板が見受けられます。
選挙管理委員会は、本当に選挙管理の職務をきちんとはたしているのだろうかという疑念を持ってしまいますし、決まりごとを守らないで平気でいるような人達が、はたして市議会議員として、行政の監視役をきちんとやっていけるのだろうかということを思ってしまいます。
今も、後援会や連絡所の看板はそのまま立っているようですので、違反した場所の看板かどうかは一目瞭然だと思います。
違反しているような場所に平気で看板を立て続けているような市会議員の今後の活動には、住民として注意をしていく必要があると思います。
選挙用の自動車は、候補者1名に1台という事が、公職選挙法によって定められております。
10月20日に開かれた、立候補予定者に対する説明会において、国見警察署の方や選挙管理委員会からも、選挙用自動車の後ろからついて廻る車輌は認めないという説明を強調されておりました。
しかし、選挙運動期間中にすれ違った陣営の中の多くが、後続車輌におそろいのジャンバーを着た人達を乗せて、運動している状況を目撃しました。
警察も選挙管理委員会も、そのような違法行為をどうして指導しないのか不思議に思いました。
規則や約束事を平気で破って選挙運動をして当選した市会議員に、果たして行政の監視役が務まるのかどうか疑問です。
何も知らされていない住民の側から見れば、単独の選挙用自動車で運動を展開しているような陣営には、支持している人達が少ないから後続車輌も着いて来ていないのだろうと思われる方も多いと思いますが、実は、その様に単独の選挙用自動車で選挙運動をしていた陣営だけが公職選挙法を遵守していたという事になります。
選挙運動期間中の様子を思い出してみてください。
きまりに違反して、組織力を誇示するかのごとく、隊列を組んで走り回っていたような陣営の候補者は、そのような自分を支持する組織に対しては何等かの形で恩返しをする事はあるのでしょうが、その他の住民の側に立った施策を展開してくれるのかどうかについては疑問符がつくのではないでしょうか。
きまりごとを平気で破って、さもそれが当然というような顔をしているような人達に、善良な生活者としての庶民感覚が備わっているとは思えないような気がいたします。
合併協議会で協議されて決められてきた事が、遵守されていくのかどうか注視しておきたいと思います。
豊田かずき