日々雑感「点ノ記」

備忘録(心の軌跡)

不揃いの雲仙市

2005年11月07日 | インポート
選挙用のポスター掲示場所の図面を、今日受け取りに行って来ました。

当初の予定より2週間遅れての配布でしたので、どのような図面に仕上がっているのだろうかと期待してその図面集を開いて見ました。

驚きました。

見事なほどに、旧町ごとに個性のある、不揃いの図面集でした。
雲仙市としての統一を図ったような形跡は微塵も感じ取れないようなものでした。

その全ての図面に縮尺の表示が無く、距離の感覚がつかめないものばかりでした。
見取り図方式のものもあれば、1/2500の地形図や1/5000の地形図を縮小したもの、さらには1/10000の地形図を使っているものなど様々ですが、そのいずれにも縮尺の表示はされておりませんでした。

まさに寄り集まり所帯という感じを強く受けました。
旧町がそれぞれ、うちはうちの方式でやりますよということを主張しているように感じてしまいました。

合併してから28日になりますが、市長選挙や市議会議員選挙が行われる事は既に決まっていたことです。
ですから合併直後から、雲仙市の選挙管理委員会事務局はまずはそれに向かっての準備を早急に進めるべきで、せめて選挙ポスターの掲示場所を示す図面の様式は、新市になったのですから統一した様式で作成するべきではなかったろうかと私は思います。

このことひとつを取り上げてみましても、合併してひとつの自治体として運営していくのだという職員の意識の希薄さを感じてしまいます。

理由は、「時間が足りなかった」「そこまでする予算が無かった」など色々挙げられるでしょうが、電子情報機器を簡単に利活用できるようになった背景からして、さほどの時間も費用もかけないで、職員の中にやろうという意識さえあれば比較的容易にできることのはずです。

単に枠組みだけが大きくなったのではなく、ひとつの自治体としての雲仙市になったのだという確固たる意識があるならば、絶対に統一した方式で作成すべき性質のものではなかったろうかと私は思っております。

不揃いの雲仙市では、スケールメリット云々以前の問題ではないでしょうか。


豊田かずき


道と住宅地図

2005年11月06日 | インポート
最近発行されているゼンリンの地図は、とても見やすくて使いやすくなりました。

各自治体で作った、縮尺1/2500の地形図をベースにして編集してある地域が多いので、地物の相対的な位置関係が正確で、ある程度の地形まで読むことができます。

そのゼンリンの住宅地図のお世話になることが多い昨今ですが、訪れたい人の名前とその人が住んでいる場所の地名(名や大字、小字)が分かれば、殆んどの場合にその場所を探し出す事が出来ます。

ある程度は、地番までその地図の中に表示されているので、電話番号帳などに示されている訪問相手の住所の地番との照合で、正確に場所を特定する事が出来ます。

新しく雲仙市になった地域の中を回って見ますと、かなり奥まった所までも道の舗装が行き渡っていて、ほとんどの所まで車で行く事が出来ます。

旧7町が相当な努力をして、社会資本の整備にお金を投入してきた形跡を見る事が出来ます。

住宅地図といえば「ゼンリン」と言われるまでになっているようですが、住宅地図を作成する事を最初に発想された、創業者の壮大な着眼点にただただ敬服するばかりです。


豊田かずき


車の掃除

2005年11月05日 | インポート
私の家には軽自動車が一台しかありません。
乗用車であり、仕事用の作業車であり、ある時は運搬車ともなり、さらに選挙となると選挙用の自動車にもなります。

一家に一台しか自動車が無いという家は、最近のこの辺では珍しい方だと思いますが、一庶民としての私にとっては何の違和感もありません。

最近の日本車の性能はかなりのレベルにあるようで、他人様が8年間乗っていた経歴のある中古車を購入してから4年間乗っておりますが、一度も故障した事がありません。

今日は、その軽自動車の内部の掃除をしました。

今朝も小屋の中を片付けるために、ゴミの運搬車として使用しましたのでかなり汚れておりましたが、チリやホコリを掃除機で吸い取るとすっきりとなりました。

近いうちに選挙用の自動車として使う予定ですので、そのための装備を整えて、11月11日には国見警察署まで持ち込んで設備外積載の審査をしてもらい、許可を受けなければなりません。

そのような許可を受けた自動車のみが選挙の際に使える自動車ということで、候補者1人に付き一台だけ認められるという事が公職選挙法で決められております。

選挙戦に突入いたしますと、候補者の乗った選挙用の自動車の後から、何台も自動車を連ねて運動をしている陣営を見受けますが、その様な行為は明らかに選挙違反です。

10月20日に行われた雲仙市議会議員選挙の立候補予定者に対する説明の中でも、国見警察署の方がその旨の説明を強調されておりました。

本来、議会議員というのは、行政執行機関が規則に従って適切に事務を行っているのかどうかを監視する役目の立場でもありますから、議会議員を選ぶ選挙戦において公然と違反行為をしているような候補者にそのようなことを期待する事には無理があるように思えます。

果たして雲仙市議会議員選挙における選挙運動時に、選挙用の自動車に関して、各陣営がどのような対応をするのかは分かりませんが、基本的な公職選挙法を遵守しているかどうかという事も大きな判断基準のひとつに加えても良いのではないかと私は思います。


豊田かずき


ポスター掲示場所の図面

2005年11月04日 | インポート
雲仙市選挙管理委員会から、雲仙市議会議員選挙のポスターの掲示場所を明示してある図面をもらえる事になっております。

10月20日の立候補予定者に対する説明会の時点では、立候補の届け出書類の事前審査の時にはその図面を渡しますよという説明でした。
その時に、選挙ポスターの掲示場所は全部で279箇所ですと明言されておりました。

立候補の届け出書類の事前審査は10月25日から始まりましたので、私は11月1日に事前審査を受けに行きましたが、その時点では選挙ポスターの掲示場所の図面はまだ出来ていないという説明でした。

選挙ポスターの掲示場所の数は確定しているのに、その設置位置が決まっていないというのも腑に落ちない話ですが、選挙管理委員会には選挙管理委員会なりの理由があるのだろうとは思います。

立候補の届け出書類の事前審査の最終日が今日だったので、不備だった書類を持って事前審査を受けに行って来ましたが、選挙ポスターの掲示場所の図面は、まだ準備が出来ていないという事でした。

11月7日の午後には配布できると言う説明でした。
仮に11月7日に配布されたとして、当初の説明より2週間も遅れた事になります。

合併で大きな組織にはなりましたが、役所の体質は何も変わってはいないのだということを痛感いたしました。

役所職員の意識や認識が変わらなければ、この7町による合併で誕生した雲仙市は、共に自主財源の乏しかった旧7町が、単に小さな貧乏から大きな貧乏に変わっただけという事にしかならないのではないかとも思います。

雲仙市民の多くは、新しい枠組みの自治体に色々な期待をされているのではないかと思いますが、器だけが大きくなっても中身がそれに伴わなければ意味がありません。


豊田かずき


精米

2005年11月03日 | インポート
昨日届けてもらった上米(あげまい)を精米してきました。

近くに設置してある自動精米機に玄米を投入して、300円を入れると、6分間ぐらいで30kgの米が精米できます。

きょうの夕飯は、その精米した新米のご飯でした。

食感がもちもちしていて、米だけを食べても十分においしくて、今年も健康で新米をいただける幸せを満喫いたしました。

親が農地を持ってくれていたおかげ、その農地を耕して米を作ってくれた人のおかげ、健康に暮らさせてもらっているおかげなど、いろいろなおかげに感謝したいと思います。

何かに感謝しながら、平穏な一日を過ごす事が出来る現在の私たちの国日本が、おかしな方向へ進まないように願いたいものですね。


豊田かずき



あげまい

2005年11月02日 | インポート
漢字で書くと上米になりますが、それを今日の夕方届けて頂きました。

田んぼを貸しているので、その借り賃として米を現物で納入してもらっております。
その米の事を上米(あげまい)と言います。

私が、20年前に死去した父親から相続した田んぼの一部を、2軒の農家の人に借りてもらっておりますが、その田んぼの貸し賃として、その内の一軒の方は米を現物で、もう1軒の方は現金でいただくような契約にしております。

米を現物で納入してくださる方の農家の方は、毎年、もみすりが終わると数日以内に上米を納入してくださいます。

その農家の方の今年の米の収穫量は、比較的よい方だったというお話で、1反当り8.5俵(510kg)平均ぐらいの収穫量で、青米が少なかったという事でした。

とりたてて大きな自然災害に遭うことも無く、平年作並みの収穫をもたらしてくださった八百万の神様に感謝したいと思います。

あしたは早速、その米を精米して、八百万の神様に感謝しながら新米をいただいてみようと思っております。


豊田かずき


供託の手続きと事前審査

2005年11月01日 | インポート
長崎地方法務局諫早出張所に、雲仙市議会議員への立候補要件のひとつとされている供託の手続きに行って来ました。

OCR用の用紙に、記載例に従って黒ボールペンで記入したものを1枚提出するだけで、法務局における供託の手続きは完了です。

それを特別な透かしの入った用紙にコピーしたものに、長崎地方法務局諫早出張所の供託官の方の印が押してあり、供託金を平成17年11月8日までに日本銀行諫早代理店における供託所口座に納入しない時は、この決定は効力を失うと表示してありました。

十八銀行諫早支店の中にある日本銀行諫早代理店で30万円を納入して、特別な透かしの入った用紙にコピーしたものの、供託金の受入れを証するという表示の下の方に日本銀行諫早代理店の受入れ印を押してもらったものが供託の証拠書類になります。

立候補届出の際には、その書類も届出書類の重要なひとつになります。

供託の手続きを済ませた後に、雲仙市吾妻町の本庁に行き、立候補のために必要な書類の事前審査を受けました。

担当の職員氏は、書類の記載の方法を丁寧に説明してくださり、こちらからの疑問には確認をしながら回答をしてくださいました。

ひとつだけ、選挙運動中報酬を支給する者の届出書というのが未記入でしたので、その書類は11月4日までに記入して届けておくようにという指導を受けました。

私の前に2名、後に1名の事前審査を受ける人が来ておられましたが、既に30陣営以上の事前審査をされたということでした。

告示日に向けて、各陣営ともあわただしい日々を過されているようです。


豊田かずき