昨日、安倍自公政権は「安保法制」によって、自衛隊が南スーダンでのPKO活動をするにあたって「駆けつけ警護」いわゆる武器をもって鎮圧する行為を認める閣議決定をしました。
PKO活動は、その国の政府から要請され、戦争行為が収まった状態のなかで活動することを条件に派遣されていました。
それを、戦争行為があっている事態のなかに「治安を目的」に行動しますから、「戦争行為」そのものです。
日本国憲法は、武力を持って戦争行為をすることを禁じています。
「平和維持」を名目に外国人に向かって武力行使をする事はあってはならないことです。
安倍政権は、憲法をなし崩し的に崩壊させようとしています。
いま政府がしなければならないのは、憲法の基づく行為ではないでしょうか。
写真は、今朝の佐賀新聞です。