佐賀地検は昨日、坂井俊之市長が代表を務める自民党支部が企業・団体献金を坂井個人後援会に寄付していた問題について「迂回献金」として市民団体から告発されていたいましたが「嫌疑不十分」として「不起訴」にしました。とても納得できるものではありません。
政治資金規正法では、企業・団体が政治家個人への寄付行為は認めていません。
坂井市長の自民党支部は活動実態がなく(活動費の支出は一切ない)、企業・団体から集めたカネは、出納閉鎖の12月に坂井後援会に振り込まれていました。
これを「迂回献金」といわなければ、政治資金法がいう「政治家や政治団体は、国民の不断の監視と批判のもとにおかれる」 という趣旨に反するものです。
あまりにも明白な「迂回献金」の実態があるにもかかわらず「不起訴」であれば、ザル法であり、改正しなければ国民の信頼を得られなくなります。
政治倫理審査会は、坂井市長の政治行為を「政治倫理規準違反」と断罪しています。
佐賀地検に何らかの圧力があったのではないかとの疑念も持たれます。
総務部長の逮捕の時に1000万円の現金があったことや今回の一連の捜査に福岡県警が参加していたこともウヤムヤになっています。