市内の男性が、市の多目的ホールの使用料を過少に徴収していたことについて、唐津市に損害が生じた」として住民監査請求をしていましたが、3日に監査委員は「市には損失を与えていない」として棄却する決定をしました。
多目的ホールを使用していた市民団体は、有料で定期的に上映会を開いています。
条例では、「料金を徴収しない場合は半額」と定めています。
使用料は、条例の趣旨から「満額」を徴収しなければなりませんでした。
市は、「有料」で上映会が行われていたことは承知しながら「無料の条例を適用」していた事は、私の3月議会一般質問でも部長は認めています。
公務員は、憲法、法律、条例、規則などにより、公正・公平な行政が義務づけています。
それを「市には損失を与えていない」と言えるのでしょうか。
棄却の理由の一つに挙げた「市が団体の一員であることから必要な措置を講じているにすぎない」としています。その例に、プロジェクター、スクリーン、マイク、冷暖房の使用料は無料扱いにしていました。
それならば、「条例に但し書きで減免措置」をすべきです。それをしないまま「市が団体の一員であればなんでもできる」ということは、公正・公平な行政に反します。
私は、映画館がなくなった唐津市に上映会を開く文化団体への援助は大いに必要だと思います。
そこを踏まえつつ、「条例には従う行政」を求めるものです。