伊藤とし子のひとりごと

佐倉市議会議員4期目
議会、市民ネットワーク千葉県、さくら・市民ネットワークの活動あれこれ、お知らせします

コロナ困り事緊急相談会報告

2020-05-06 16:44:55 | 生活困難・居住困難問題
「コロナ困り事緊急相談会5/3~5」の報告です。

5/5最終日の相談は2件と食料支援1件でした。
食料支援は昨日の方が再度来所。
同じ境遇の方とわけていただいたということでした。
これで13人の相談を受け、明日から5人の生活保護の同行支援に移ります。

昨日の相談は、69歳男性。
工事現場が休みのため、所持金が200円。
でも、生活保護は受けない。
休み明けには工事現場が再開するだろうから、待つ。
ホテルにもいかない。
というので、支援金をお渡しして、何かあったら連絡をくださいね、としました。
船橋ネットの岩城さんが用意してくれた豚汁をおいしそうに召し上がって、去っていきました。
今日は雨、大丈夫かな。

若いカップルは、
派遣切りだが、契約満了で再契約できなかった事例。
これから雇用が戻るかどうか、だが、家賃が払えない。
住宅確保給付金は2度は申請できない、と市役所窓口でいわれたがおかしいと思う、と。
以前使ったのは2012年。震災後。
今回はコロナ関連であり、事態は違うはず。
その通りです。
坂上さんが厚労省から新しい通知が出ている、と説明。
そこに現れたのが、酒々井町議で司法書士の白井さん。
二人で「新型コロナ災害緊急アクション」のHPに掲載してある、
4月30日付の厚労省の事務連絡「住宅確保給付金Q&A Vol.4」について説明し、
契約満了だが実質派遣切りなので、現状を訴えるようにアドバイス。
当事者も、よく勉強している人たちでした。
厚労省も付け足しつけたししているので、窓口も混乱するとは思いますが、一番困っているのは当事者です。

該当箇所は4月30日に追加になった事項↓

(再支給)
Q16 過去に住宅手当または住宅支援給付を受けた者は、再支給要件を満たす 必要があるか。
A16 困窮法施行前の住宅手当または住宅支援給付を受けた者は、4月20日 以降、
住居確保給付金については改めて申請することができ、受給後は、新たに雇用された
企業等において、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された者が再支給の対象となる。


最終日は相談者よりも多い支援者。
船橋市議 池沢さん、朝倉さんとパートナーさん。
司法書士の白井さん。社労士の菅井さん。
「おとな食堂」山岸さん。
前県議の藤代さん。
ふなばしネットのまきさん、岩城さん、麻生さん。
早朝から相談会のチラシを野宿している人たちに配り、柏餅を食べさせてあげてと差し入れてくれたAさん
と私たち3人(坂上、大野、伊藤)。
最後に衆議院議員の宮川伸さんも来所、国への要望などを話し合いました。


とりあえずパチリ!!

たくさんの人に支えられた3日間でしたが、明日からが本番です。
よろしくお願いいたします。