伊藤とし子のひとりごと

佐倉市議会議員4期目
議会、市民ネットワーク千葉県、さくら・市民ネットワークの活動あれこれ、お知らせします

平成28年8月議会で「佐倉市防犯カメラ設置条例」がやっと成立

2016-10-02 14:54:25 | 政治
昨年、11月議会で「佐倉市の防犯カメラ条例案」はなぜ議会に上程されないのか?と言う質問を行いました。
タイトルだけ見るとおかしいですが、そこに至る経緯があるのです。

たまたま統一地方選挙の真っただ中に行われた「個人情報保護審議会」の議事録を読んでいて、
「え~!こんな素晴らしい条例を佐倉市は作るんだ」と目に留まったのが事の発端でした。

しかし、上程はされていない、なぜ???

個人のプライバシー保護の観点が欠如している、と言わざるを得ないが、
県の補助金を使ってどんどん防犯カメラをつけさせたい、と「安心、安全、防犯」を標榜し、
「こんな防犯カメラ設置条例なんて要らない」という思惑が働いたのか?

謎に迫りました。

この議会質問後、最大会派「さくら会」が議会として意見書を出そう、と後押ししてくれ、晴れて平成28年8月議会に条例が可決成立し、11月施行となりました。

千葉県内では市川市(平成17年3月)、八街市(平成25年4月)、大多喜町(平成25年12月)に続く4番目です。

平成27年11月伊藤とし子議会質問から*********************

防犯カメラ設置について

「佐倉市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例(案)」はなぜ議会に上程されないのか、です。

 平成27年3月13日、「佐倉市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例(案)」が策定され、個人情報保護審議会にかけられました。
その時の説明では6月議会に上程され、施行予定は10月1日よりという事でした。
ところが、その後、条例案上程はとん挫し、9月に決算委員会での五十嵐議員の質問に、「防犯カメラ条例は作らない」という答弁でした。
上程できない理由について伺います。

市民部長
 当市では、市民の皆様による防犯活動を補完する手段として、昨年から千葉県市町村防犯カメラ設置事業補助金を活用した自治会等が設置する防犯カメラ補助金制度事業について研究してきました。
この取り組みの中で、当初は防犯カメラの運用面を考えると自治会等設置者の協力を得る必要があることから、条例を整備したほうがよいと考えた次第です。
その後関係課と協議する中で、個人情報保護審議会に諮ることとなり、審議会に提出した条例案につきましては審議のためのたたき台の一つといたしまして、条例項目を羅列した参考資料としてお示しをさせていただいたところでございます。
その後関係課と具体的な協議を進める中で、当面は県の助成制度を活用した事業であること、現在のところ街灯に防犯カメラを設置しようとする自治会等については補助金交付要綱と運用基準の遵守を交付条件とすることで対処できるとのアドバイスもあり、そもそも自治会等が一部自己負担があっても防犯カメラを設置したいとの希望を支援し、推し進めるための事業ですので、まずは制度を利用する団体を対象とした要綱を整備し、条例の整備は状況を見てからとしたところでございます。
また、防犯カメラの設置につきましては、現在のところ法的な規制がなく、県の制度を利用している船橋市におきましても要綱で運用しておるとのことでございます。

伊藤
 担当課が条例作成に至った背景と目的について説明しています。
その内容は、今後ますます防犯カメラの設置がふえていくことから、個人のプライバシーに配慮した適正な設置及び運用を行うことが必要となる。
現在市が街頭に設置した防犯カメラは、佐倉市防犯カメラ設置要綱に基づき設置、運用を行っており、補助金を使った商店街の防犯カメラにもこの要綱に準じるよう求めていると説明しています。
今回の条例案の特徴は、補助金対象の防犯カメラだけではなく、広く公共の場所に設置、運用される防犯カメラも対象にしているという、そういう条例案だったのです。
では、時系列の確認をしたいと思います。
部長は、この条例案を個人情報保護審議会にかけたとき、内容をご存じでしたか、伺います。

市民部長
 個人情報保護審議会で、防犯カメラの設置条例をどうするかということで担当課から意見を求めたということは承知しております。
 
伊藤
 市長は、いつこの条例案の報告を受けましたか、伺います。

市長
 2月時点におきましては、県からの助成を受け、自治会等が防犯カメラを設置できるよう準備していた段階であります。
また、個人情報保護審議会に資料として提出いたしましたポイントを列挙した案は、話し合いのたたき台との報告を受けております。
また、4月から関係課による具体的な話し合いが持たれ、結論が出たのは8月末との報告も受けております。
 
伊藤
 おかしいですね。
審議会の議事録では、補助金対象以外の防犯カメラは設置者の裁量に委ねられているのが現状で、画像の取り扱いによっては個人のプライバシーが侵害されるおそれがあり、昨年行ったアンケートでは防犯カメラに撮影されることに不安を感じる市民もおりましたと、この条例案をつくった経緯を説明しているのです。
もちろん部長は、このアンケートもご存じですよね。

市民部長
 アンケートにつきましては、設置希望自治会が多いということについては承知しております。
 
伊藤 
 答えになっていません。
市民が不安に思っているというアンケート結果、これご存じですよね。

市民部長
 アンケート調査に限らず、そういったプライバシーのことを重視する市民の皆様がいらっしゃるということは承知しております。

伊藤
 昨日も防犯カメラの質問がありました。
交差点での防犯カメラに苦情は寄せられているかどうかという質問に、ないという答弁でした。
実はこういうふうに会議録にきちんと防犯カメラに不安を感じているという記述があるにもかかわらずです。
そして、個人情報保護審議会では、会長がこの条例の制定については前向きに進めていっていただきたい、ただし個人情報の保護の趣旨をきちんと守っていただきたいと審議会の意見としてまとめ、全員賛同の確認の挙手までとっているのです。
このことをどのように受けとめますか。

市民部長
 私どもも意見として進めるようにということがあったということは承知しております。
ただ、諮問ではございませんので、そのことも踏まえた中で担当課と協議する中で、いまだその時期ではないというアドバイスを受けて、今回の経緯に至っております。
 
伊藤
 市民のほうを全然向いていないではないですか。
防犯カメラが設置しやすくなるようにしたいから、だからこの条例ははっきり言って要らないという結論を出したというふうにとれました。
では、要綱で対応するということだったのですけれども、補助金設置以外の防犯カメラに対して、要綱では市への届け出義務、これをどう担保しますか。

市民部長
 届け出義務につきましては、要綱を設置する中で、支援を受ける場合には運用基準を遵守するということで提出を求めてまいりますので、その中で担保してまいりたいというふうに考えております。

伊藤
 この条例(案)では、補助金を使った以外の防犯カメラにも届け出義務をつけることになっているのです。
そして、市、自治会、商店街など公共的な団体の設置者に対して、適正管理義務、つまり防犯カメラの適正な設置及び運用基準の設定や届け出の義務づけ、これを課すというふうになっています。
補助金設置以外の設置者に対しても適正な設置、運用ということが要綱で求められるのかどうか、ご見解を伺います。

市民部長
 要綱では、ご指摘のとおり補助金を使用しない団体まで縛ることはできないというふうに考えております。
しかしながら、担当課と協議をする中で、現在国においてそういったことに対する規制がない中でそこまで、しかも佐倉市の設置した街頭のカメラについてあるのかというような議論があった中で、このような要綱でいこうということに達したわけでございます。
 
伊藤
 そうしましたら、市長は、規定の違反者に対して防犯カメラの利用中止勧告や是正勧告、違反事実の一般公表、これもできないということなのですね。

市民部長
 今回つけようとする団体が自治会等でございますので、そういったことを考えればそんなことはないと思いますが、もし違反行為があった場合は補助金を返還してもらうということで担保してまいりたいというふうに考えております。

伊藤
 これは、補助金対象の防犯カメラだけではなく、広く公共の場所に向かっているカメラ全体に対しての条例案なのです。
私は、この条例案つくるという、この趣旨すごく先んじておりますし、そしてそんなに特出はしていないです。
ほかにもこういう条例をつくっているところたくさんあります。
そして、弁護士会も、やはりきちんと法律で防犯カメラを規制すべきというふうに提言をしております。
そういうようなところからも、市民の不安、私たちいつ見られているかわからない。
そして、それがカメラに撮られているかわからない。
そして、その映像、画像がどのような処理をされるのかわからない。
補助金で設置されたものに関しては一応基準がありますけれども、それ以外のものに対してどこにあるかもわからない。
そういうような不安をどういうふうに解消していくおつもりですか。

市民部長
 従前のご質問にも回答いたしましたとおり、公共空間を写す防犯カメラの設置状況を見守りまして、第1段階として要綱で進めますが、その後の状況を見守った中で、あるいは社会動向も見守りまして、条例化についても検討してまいる予定でございます。

伊藤
 ですから、今がこの条例をつくるときなのです。
これ以上どんどんふえていったときに、条例で定めましたから、こういうふうに守ってくださいねと言われたとしても、そんなの聞いてくださるはずはありません。
ですから、きちんと今条例をつくる必要があるのです。
そのことを先んじて、この条例という形で出してきたのではないのですか。
ただ項目を羅列しただけではありません。
きちんとその内容について説明しているのです、
この審議会の中で。
それをきちんとした条例の形にするというのは、法規の仕事ではないですか、一緒にやらなければいけない話ではないですか。
おかしいのではありませんか。法規はそれやらなくてもいいというふうにアドバイスをしたのですか、伺います。

総務部長
 現時点におきましては、補助金交付の対象である自治会に対し、防犯カメラの不正利用を防止するための施策が主なものでございましたので、現時点では条例ではなく、要綱のほうで対応するのが適当であるとアドバイスをいたしました。

伊藤
 ずっとこの繰り返しなのです。
9月の決算委員会で条例上程の予定がないという答弁、この答弁に対しまして確認したところ、部長は条例案はないと最初おっしゃったのです。
その後、それがホームページに載っていることが判明しまして、その次には県内で条例をつくっている市はないとおっしゃったのです。
だから、つくらない。
ところが、市川市では条例がありました。
次は、文書法規は条例ではなく要綱で十分だという意見だったから、引っ込めたと説明がころころと変わって、私は本当に不信感を覚えました。
要綱で問題が出れば条例にすると今のとおり繰り返していらっしゃいますけれども、市民のプライバシー保護の理念は全く考慮されず、補助金を使って防犯カメラを設置しやすくしたい、そういうような考えで、この条例が邪魔だから条例案をなきものにしようとしたというふうに私は推察してしまったのです。
昨日の議会で防犯カメラの質疑がありまして、なぜ条例案が取り下げられたのかということがよくわかりました。
私たちの推察は、確信になってしまったのです。
大変残念です。

 市長にお尋ねいたします。
防犯カメラ設置条例を上程すべき、この条例をつくるべきだと考えます。
市長のご見解を伺います。

市長
 まず、要綱の中身を改めて関係課で協議をいたしまして、その後条例化の研究をしてまいります。
 
伊藤
 条例化の研究ではないのではないのですか。
もう条例案としてたたき台ができているのです。
あとは、ただつくればいい、形を整えてつくればいいだけの話ではないですか。
市長がこれをとめたのですか。

市長
 私は、そのようなことは一切しておりません。

伊藤
 では、すぐにでもつくってくださいよ。
だって、6月上程、10月施行だったのですよ、おかしいではないですか。
いかがですか。

市長
 要綱でとりあえず中身を整理いたしまして、その後条例策定に向けて作業を進めてまいります。

伊藤
 作業を進める、そのポイントなのです。
どこを向いているか、防犯カメラが設置しやすいような条例なんか要りません。
市民のプライバシーがちゃんと守られる、そういう条例をつくるべきなのです。
今の話聞いていたら、防犯カメラがつくりやすいように、自治会が受けやすいようにしたい、それしか私は受け取れません。
そんな条例つくったとしても、何の効力もありません。
きちんと市民のプライバシー権を守る、そこのところできちんとやっていただきたいと思う。
再度お願いいたします。

市長
 公平中立に作業を進めてまいります。
 
伊藤
 今回私2カ月余りこれにかかって、非常に不信の念を抱きました。
何でこのすばらしい条例になるはずだった防犯カメラの設置条例が消えてしまったのか、これが復活できるということを確認いたしまして、私の質問を終わります。

議会質問から「学校、幼稚園、保育園での石けん使用について」

2016-10-01 12:10:18 | 日記
8月議会で議会質問した環境問題について、質問と答弁をアップします。

この質問をするにあたって、各担当課から事前に使用洗剤の調査を行い、それを製品名から成分を調べ、人体へ有害な成分かどうかを検索し、と準備して質問にしました。

成分がなかなかわからず苦労もしたのですが、特に、大手洗剤メーカー、特に環境にやさしいを売りにしているメーカーなど、HPには成分を載せていないのですから、驚きです。
それだけ、知られるのがいやなのでしょうか?

佐倉市の自校方式の学校給食は定評があり、佐倉市のウリになっています。
それもネットの先輩議員たちが、栄養士さん達と一緒になってセンター方式への変更計画をくい止め、守ってきた歴史があるからです。

また、調理室での石けん使用も直営時から(現在は委託事業)取組まれています。

9月8日伊藤とし子議会質問から******************

環境問題について

1.学校、幼稚園、保育園、給食調理室における石けん利用について

 化学物質過敏症の観点から環境問題に取り組んできました。
日本で使われている化学物質は、1200万種類あり、その内、私達の生活の中にある化学物質の数は約8万種類もあります。
その中には発がん性や生物に奇形、生殖機能の異常などを引き起こす有害なものも少なくありません。
 
 現在、佐倉市は公共施設を総合防除という方法で農薬、化学物質を極力使わず管理しています。
それに関連して、今回小・中学校、幼稚園、保育園での石けんと合成洗剤の使用状況調査を行いました。

 「石けん」とは「脂肪酸ナトリウム」と「脂肪酸カリウム」のことで、動物精油脂・植物性油脂に苛性ソーダや、液体せっけんの場合は苛性カリで反応させたものです。
それ以外の合成界面活性剤を主成分としたものは、全て合成洗剤です。

 小・中学校の給食調理室では委託事業になる前から石けんを使用しており、現在も継続していることは大変評価されます。
また、幼稚園3園、小学校23校中17校、中学校11校中10校には手洗いにも石けんが利用されていました。
しかし、石けん成分以外に有害成分が入っているレモン石鹸や化学物質がたくさん入り刺激性の強い(ミューズやキレイキレイなどの)薬用ハンドソープも併用されています。石けんのみは4小学校(佐倉小、千代田小、南志津小、山王小)、3中学校(佐倉中、井野中、西志津中)2幼稚園(和田幼稚園、弥冨幼稚園)でした。

① 薬用ハンドソープは普通の石けんに比べて値段が高いわりに、殺菌力に優れているわけではありません。
皮膚から浸透する毒性が強く皮膚障害の原因にもなっています。
米食品医薬品局は9月2日19種類の殺菌剤を含有する抗菌石けんなどの販売を健康に悪影響を及ぼすという理由で禁止すると発表しました。
石けん使用について、教育委員会のご見解を伺います。

教育長
 子どもたち一人ずつの健康調査票の記載事項を確認した上で健康に被害を及ぼすことのないよう使用している。
多くの学校は無添加せっけんだが、使用していない学校も。
理由として、無添加せっけんは使用しているうちに柔らかくなって使いづらい、子どもたちから『他の人が触れた固形せっけんではなく、液体せっけんを使いたい』という声がある。
今後も学校の実情を把握しながら使用するように周知していく。

伊藤
 せっけん成分で作った液体せっけんをぜひ検討してください。
このような薬用ハンドソープの害については、アメリカで非常に明確に言われているので、極力避けなければいけないと思う。
保育園は1園を除いて無添加液体せっけんを使用していた。
調理室では、食器洗浄機用の合成洗剤、食缶洗浄にも合成洗剤を使用していた。
小中学校と同様に、まずはせっけんで洗浄し、食洗機ですすぐ方法に改善すべきと思うがどうか。

健康こども部長
 保育園の調理室はシンクが狭く、食器洗いに使えるスペースが限られている、おやつも出しているため、学校に比べて食器洗いに使える時間が限られていることなどから、時間節約のため食器洗浄機を使用している。
小中学校で行っている【せっけんで洗浄し、食洗機ですすぐ方法】については、手洗いにかかる時間・人員配置・作業スペースなど解決すべき問題が多数ある。
他の方法を含めて今後研究していく。
 
伊藤
 調理室の構造上や、人手の点からも学校調理室と同様の対応ができない、ということでした。
では、せめて手洗い用の合成洗剤は石けんに切り替えていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
ヤシノミ洗剤とはネーミングは環境によさそうですが実際は合成洗剤です。
また、調乳室でも同じ合成洗剤を使用しています、哺乳瓶、乳首の洗浄にも使われていたら、残留も心配です。
改善を検討していただきたいが、いかがでしょうか。

健康こども部長
 無添加液体せっけんなど化学物質を含まない洗剤が市販されている場合には、それらを購入して是正をしてまいりたいと思う。

伊藤
 今回報告された洗剤名からすべてをホームページで調べました。
液体でもせっけん成分のもの、せっけんなのに化学物質が入っているものもある。
調達するときにそれらを賢く選択していただきたい。
手荒れやアトピーも合成洗剤がかなり大きな要因になっており、石けんに代えれば症状は良くなります。
子ども達の健康のためにも、石けんへの変更を求めます。
日本学校保健会の合成洗剤プレゼントに惑わされることの無いよう、手洗い石けんを調達する養護教諭へ石けんと合成洗剤の違いから研修していただきたいと考えます。

教育長
 今後研修を進めていきたい。

2.PRTR法と自治体の役割について

 PRTR法とは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」のことです。
この法律では「人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有する化学物質」の規制を目的としています。
平成22年から462種類の有害化学物質を指定し、これらの有害化学物質をどのくらい仕入れてどのくらい環境中に排出したかを毎年公表しています。
人や生態系に有害な恐れありと判断された物質がリストアップされ、移動や排出が監視されています。
その中にダイオキシンや重金属類、農薬成分などと並んで、台所用洗剤やシャンプーの洗浄成分である9種類の合成界面活性剤が入っています。
この合成界面活性剤は水生生物への毒性がきわめて強いことが証明されており、出来る限り使用しない、環境中に排出しない取組が重要となります。
また、PRTR法第17条には国や自治体の役割として、教育活動、広報活動等を通じて化学物質の性状、管理、排出状況等に関する国民の理解増進の支援を務めることが盛り込まれています。
これについて佐倉市のご見解を伺います。

環境部長
 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」による国民の理解増進への支援について、
千葉県において化学物質の排出状況の集計・公表を行うほか、千葉県PRTRデータ県民ガイドブックの作成・配布、化学物質に関するセミナーを開催し、県民や事業者に化学物質の性状・管理に理解を深めてもらうための周知・啓発を行っている。
本市においても化学物質に関心を持ち、理解してもらえるようホームページなどを活用し、県からの情報を提供・周知していきたい。

伊藤
 毎年市民団体が行政訪問を行い、環境問題として石けんの使用状況について質問しています。
その中でPRTR法に関わる有害化学物質の把握と削減のための取組、市民への啓発活動を質問していますが、
佐倉市の回答は「合成洗剤に含まれる成分がPRTR法による「第一種指定化学物質」に指定されているからと言って、使用に伴い危険をきたすというものではないと認識している。
合成洗剤は正しい認識のもとに用途に応じて適量を正しく使用するのであれば安全であると考えている。」というものです。
PRTR法の主旨から鑑み、環境政策としての回答にはふさわしくないと考えます。
この点を指摘して、質問を終わります。