志情(しなさき)の海へ

かなたとこなた、どこにいてもつながりあう21世紀!世界は劇場、この島も心も劇場!貴方も私も劇場の主人公!

合衆国憲法修正第2条←国民が銃を保持する権利は侵してはならない!

2016-06-17 22:06:52 | アメリカの文化・政治・ジェンダー・軍事

アメリカはいい国なのでしょうか?それとも時代錯誤の国なのでしょうか?自由とはなんだろうか?国家とは、世界とは、社会とはこの地球の未来?新世界秩序とは?やれやれですね!

合衆国憲法修正第2条

合衆国憲法制定(1787年)から4年後の1791年に追加された条項。「規律ある民兵は自由な国家の安全保障にとって必要であるから、国民が武器を保持する権利は侵してはならない」と記された。

アメリカに住むならば、銃は必然的に家にあることになりますね。ライフルも、機関銃もー。銃規制ができない憲法なんでしょうか。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。