お二方にご意見をいただいたので、もっと詳しい記述を。
1524(大永4)年に、気多社領における田畠の譲与・買得に際しては、違乱煩いが生じた場合、「公方(守護)御沙汰」によって罪科に処す、とあった。
それが、義綱専制期が確立した1561(永禄4)年以降になると、神官の譲状・売券では違背文言が、従来の「公方御沙汰」が消え、代わって「気多大神宮」の「御罰」(神罰)が登場するようになる。
これを東四柳氏は、気多社の畠山政権に対しての期待低下と評している。義綱が追放され、政権が崩壊するのが1566(永禄9)年です。だから、その5年前に政権の威信が低下しているということは、それだけ義綱政権の脆弱性を表していることになる。
1524(大永4)年に、気多社領における田畠の譲与・買得に際しては、違乱煩いが生じた場合、「公方(守護)御沙汰」によって罪科に処す、とあった。
それが、義綱専制期が確立した1561(永禄4)年以降になると、神官の譲状・売券では違背文言が、従来の「公方御沙汰」が消え、代わって「気多大神宮」の「御罰」(神罰)が登場するようになる。
これを東四柳氏は、気多社の畠山政権に対しての期待低下と評している。義綱が追放され、政権が崩壊するのが1566(永禄9)年です。だから、その5年前に政権の威信が低下しているということは、それだけ義綱政権の脆弱性を表していることになる。