かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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9月29日(月)のつぶやき

2014-09-30 | 事例


預金の差押、差押えられる銀行は当てずっぽう。当初は外国銀行は無いと聞いて居たが
差押えられて間違いが解かった。ネット銀行は大丈夫かの質問は良く聞く。
今日の差押を見ると郵貯銀行の他は全てネット銀行。危ないと思って注意をして居たが正解だった。
ネット銀行の利用者は注意が必要。


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9月28日(日)のつぶやき

2014-09-29 | 事例




旅館だから不動産が命。保証協会は月5万で担保処分をしない。しかしこれだと完済に
断金だけでも200年は掛かる。今日も増額の打診が有ったがまだ無理。担保処分の話が出れば
どうなる。其の不安は頭から離れた事は無い。保証協会よ。今の支払いで何年よいか教えてもらえないだろうか。








不動産担保と詐害行為

2014-09-28 | 事例
会社はもう直ぐ倒産と云うのに、自宅は無担保です。連帯保証人だから当然取られます。
彼は叔父から3000万借りた事にして抵当権を設定する事にしました。
お金の流れは絶対に必用です。
丁度輸入決済で3000万必用の時が有りました。貿易ですから延期など出来ません。
其の日を狙って彼は叔父の銀行から叔父の名前で3000万振り込んだのです。
其のお金は同時に決済に回しました。
銀行はもう絶対に貸しませんし、会社の通帳には勿論3000万も有りません。
絶対に筋が通っています。
彼の会社はそれから1ヶ月も持たず不渡りを発生しました。

大丈夫かと思って居た此の抵当権、信金に代位弁済した保証協会が詐害行為の訴訟を
起こしてきました。
彼は自信が有ります。相手の要求する帳簿も開示しました。
しかし勝ったと思ったこの事件はあっけなく終りました。敗訴です。

彼は抵当権設定の登記を司法書士に依頼しました。その時に実情を喋ったのです。
あくまで愚痴であって、司法書士が顧客の情報を流すとは夢にも思わなかったでしょう。

一方保証協会のほうは元の信金と相談しました。
言って居る事は事実っぽいが、あの年取った叔父の態度がどうも臭い。何かが有りそうだ。何とか突っ込んで調べたいね。
その結果、狭い町だから登記をした司法書士に聞いてみようと意見が一致。同じ登記であっても司法書士に癖が有ります。
司法書士は直ぐにわかりました。そうなると信金は強いです。
司法書士は大得意を逃すわけには行かず、聞いた事を喋ったのです。

敗訴はしましたが、しっかりした証拠さえ有れば簡単に破る事の難しさをこの時、痛感したものです。
ただし高齢の叔父の態度が敗訴の原因です。人間って100%嘘を付く事は難しいとも痛感しました。

抵当権を設定するのにお金を借りて居ないとなりません。
ところが倒産寸前では明らかに詐害行為に有ります。また、現実にお金が動いていないとなりません。
そんな借入、過ぎた事ですから、勿論有りません。
其処で考えるのが、過去、小額の金子を何回も借り、本日集計したら此の金額になった。
そこで其の纏まった金額で抵当権を設定するというやり方です。
小額で外部には証拠を作りたくなかったから全て現金でやり取りをしました。
と言うのです。

其の例も詐害行為で訴えられました。
立派な借用書を作っています。
それでも敗訴になりました。
サラリーマンの従兄弟から借りたとしましたが、月に100万平均貸しています。
それが総額で3000万です。
資産家の息子でなく、又特に大会社の要職でも有りません。
貸せれる筈が無く、よしんば貸せる事が出来るならば、それは不法のお金と云うのです。

此の、以前お金を貸しましたと云う登記は、5年前の登記が詐害行為になった経験も有ります。
こうした違法行為を債権者が知って、それから2年、何も銀行が要求しないと時効になりますが、
相手はとっくに知って居たでしょうが、知らないといえば必ず裁判所は認めます。
知ってから2年間の時効と云うものは難しいです。

では必ず、詐害行為になるかと云うと、銀行が取り上げ、裁判になると、先ず債務者は負けます。
が、銀行が訴訟をする場合としない場合が有ります。
規則で決まって訳ではないでしょうが、登記してから4-5年経っていて、
はっきり事情を説明し詐害行為尾を否定すれば、取り上げない銀行が多いようです。
ましてや7-8年経っていれば訴訟になったという例は知りません。

今3000万の抵当権を付けたい。しかし借りる工作に、3000万は揃わない。500万ならば有る。
と云う場合、之を振り込ませ、振り込んだら直ぐに返し其れを又振り込んでもらう。
6回繰り返せば3,000万になり、振込みの証拠は残ります。
こんな台詞を堂々と言う人がいます。

唯、こんな手口は一見して見破れます。第一そんなにお金を回すことって、
普通の人で日常生活には出て来ないものです。有れば必ず不審に思われます。

でもこうした不誠実な登記をした抵当権も、相手が其れを知れば、其処から2年で時効になります。
銀行ですから得意先の登記簿謄本など何時も見て居る筈ですが、見ていますとは絶対に言いません。
でも幾ら銀行でもあまりに嘘は言えないでしょう。
だから5年以上古いと詐害行為の訴訟はお目にお掛からないと思います。

こうした登記をした人は、以後銀行の言葉に注意していましょう。
銀行が知らない間に登記が変って居る事は絶えず有ります。そんな得案外銀行がやんわり突くことが有ります。
資って居ると言うことです。何か具体的の要求が無い限り、それから2年で時効です。

何はともあれ。裁判に負けました。裁判で勝ったということも聞いた事は有りません。


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9月27日(土)のつぶやき

2014-09-28 | 事例


昭和56年、債務者兼連帯保証人は県の融資を残したまま夜逃げした。58年に他界。
県は遺族にも何らの通知や請求無く30年以上放置。ところが此の9月月末。
急に遺族に相続人だからと請求してきた。どう見ても時効だ。
其れより県はこの債権を30年間温存して居たのか。此の県の会計、可笑しい。








9月26日(金)のつぶやき

2014-09-27 | 事例


入金は生活保護費しか無く、銀行を金庫代わりに使っている人が其の預金残を差押えられた。
本来は差押禁止であるが預金となっては差押が可能に変るからだ。
預金管理が一番安全と箪笥預金にしなかったために差押えられた。矛盾している。
差押禁止債権のお金は預金であっても差押禁止とするべきだ。








9月25日(木)のつぶやき

2014-09-26 | 事例


大関が新人にころりと負け。小錦が始めて横綱と対戦した時も思い出す。やはり体格の差は
技を凌駕するような気がする。日本古来の格闘技でも小がが大を制するなんてあまり無い。
生まれもって身についている物が、後年学習で得た物より、物を言う気がする。
そうしてみればDNAって重要だ。








9月24日(水)のつぶやき

2014-09-25 | 事例


廃業を決意した業者、赤字も大した事がない。自宅だけは残したい。
弁護士に相談したら其れならば一件づつ交渉する任意整理しかない。
費用も高額になって受任は出来ない。当方できる事は、債務整理は破産だけと断られた。
資産が有るのに払うなとも言えない。コンサルタントのアドバイスと相当違う。








9月23日(火)のつぶやき

2014-09-24 | 事例


年に1度の天神様のお祭りだ。例年雨が多いが今年は絶交の日和。子供神輿が元気だ。
昔は天神様ってよかった。汚い建物でもぬくもりが有った。子供と蝉取りをする絶好の場所だった。
今は綺麗になったが親しみが無い。もう奉賛会も脱会しようと思って居る。
日本古来の神仏、宗教ではなくなった。








9月22日(月)のつぶやき

2014-09-23 | 事例


有名地のテナント。売り上げはよい。集客は地主がしてくれる。宣伝費は掛からない。
しかも一般より若干高目に販売している。さぞや儲かった居ると思うが左に有らず。
倒産一歩前の店が結構ある。本部費が高すぎる。本部は後釜は無数に有るとして負ける気配は一切無い。
テナントの立場って弱い。








何時までも追及される小さな債務

2014-09-21 | 事例
「貴方、もうこの債務、時効になって居るかもしれません。」
初めて来た保証協会サービサーの担当は此方の事情を聴くとそさくさと帰りました。
何のことか解かりません。毎月の1000円をもう少し増やせないかと交渉に来た筈です。
それが此方の事情を聴いただけで帰ったのです。

彼女の父は、平成10年に個人商店で倒産をしました。保証協会だけの債務でした。
其れを毎月1000円ずつ返して居ました。
7年前に他界しました。その時に父の借金は子供が払うべきだと聞かされて、以後払い続けたのです。
振込用紙は父は居ませんから相続人の彼女の名前に変わりました。
相続放棄を教えなかった保証協会の態度もひどいと思います。

それから1000円を払っていましたが今回の書換えに保証協会から待ったが入り、増額を言って来たのです。
遅延損害金の方がはるかに多く、元金とあわせて2000万有ります。元金だけならば700万くらいでしょう。
若し彼女が保証人で有れば明らかに時効です。ただし相続人です。
其れも放棄が出来た相続人ですが相談相手が無く、債権者に継承をさせられたものです。

彼女は、時効と云う言葉、ましてや援用なんて知りません。
「時効じゃあ無いかもしれないが、担当者すら時効だと言っているくらいだから時効の援用をしよう。
 先ず口頭で言って、場合によれば 手書きでよいから手紙を送ろう。
 時効だから払いませんといえばよいの。場合によっては通るかも知れません。」
そういって電話をきりましたが、保証協会は16年前の借金を、その子供に追いかけています。
子供も悩みながら払い続けています。
小さな債務。間違ってもよいから時効の援用が通ればよいがと思っています。

小さな債務を10年以上追いかけられて居る事は珍しく有りません。
額が大きいほうが後処理は早く片付くものです。彼の場合も12年目になりました。

残債務がローンとリースだけ残りました。
ローンは平成15年に債務名義を取られています。そして17年、19年と2回差押が有りました。
裁判所が関係すれば時効は全て10年に変ると思っていますから彼はまだ時効では無いと
思っています。それがそのままサービサーに移行されました。

又リースの方は訴訟が17年にあり、以後、差押も何も有りませんでした。

この二軒が別々なサービサーに譲渡されましたが、4-5年前に続いてともに今のサービサーに譲渡されたのです、
其のサービサーからは、半年に1回くらい督促通知が来ます。また1年程前は電話も有りました。
これがたまらなく嫌なのです。、和解と思いましたが、彼には10万も自由になる金は有りません。
そろそろ言ってくる時期だがどうしようと云うのが相談の内容です。

「来年まで引っ張られればともにすべてが時効になる。先ず之を目標としよう。
 出来なかった場合は一つでも時効の援用をしよう。
 逆に其れを恨んで一方を差押をしてもどうせ何にも無いからいいじゃあないか。」

債務名義が付く裁判上の判決は時効はその時から10年です。其の債務名義で差押をすると
それは5年です。ですから一社は時効は間違いないでしょう。

2-300万以下の債務。100万以下の債務を背負って10年以上戦々恐々としている人は結構多いです。
そうした人は皆さん生真面目な方が多いです。払える力が無いから唯取り立てには
追いかけられて居るだけです。純なだけに取り立てに回る方も威張って取立てが出来ますから強く当たれます。
それが楽しいかも知れません。そんな標的になって居るだけです。

サービサーが無ければ、まだ今の様に小さな債権を追いかける事は少なく、時効と云う自然消滅が多かったと思います。
こんな小さな債務だけを追いかけて、それがサービサー法の主旨でしょうか。


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