らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

消費者トラブル(その5)住宅用火災報知器の義務化

2010-01-29 | 消費者問題

今日は消費者トラブルシリーズの5回目として「住宅用火災報知器の義務化」についてご紹介します。

最近、住宅用火災報知器の設置義務を謳(うた)って、点検商法や訪問販売でのトラブルが発生しています。
そこで、このような被害にあわないために、「住宅用火災報知器の義務化」についてご紹介します。

住宅用火災報知器については平成16年6月2日の消防法の一部改正により、戸建住宅や共同住宅について設置が義務付けられましたが、新築住宅と既存住宅では設置義務化の開始年月日が異なっています。
これらについて、以下にご紹介しますので訪問販売等にはキッパリと断ってください。

「設置義務化年月日」
・新築住宅は平成18年6月1日から既に義務化が始まっています。
・既存住宅は市町村条例で定める日から適用されることになります。
 義務化される日は各市町村により多少異なっていますが、平成23年4月1日~6月1日のいずれかの日となり、遅くても平成23年6月1日からは全ての住宅に
 義務付けられることになります。

「設置場所」
設置場所は①~③に該当する場所です。
①原則として寝室と寝室がある階の階段には必ず設置することになります。
 ・寝室・・・普段、就寝に使用されている部屋は子供部屋、老人の部屋なども含め全て対象になります。
 ・階段・・・寝室がある階の階段に設置します。(寝室が2階の場合は2階の階段の天井部に設置する)

②市町村条例で定められた部屋
 台所等、市町村条例により設置が義務付けられている部屋に設置します。

③条件により設置する場合(3階建て以上の住宅の場合)
 ・階段・・・寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置する。(但し、その階段の上階に警報器が設置されている場合は不要です)
     ・・・寝室が1階のみのある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
 ・廊下・・・警報器を設置する必要がなかった階でも、寝室を除く居室(床面積7㎡以上)が5以上ある階の廊下には設置します。

「悪質な点検商法の手口」
悪質な点検商法の手口の一例は次のようなものです。
 ・「消防署から依頼を受けて、火災報知器の設置状態を点検に来ました」などと言って訪問します。
 ・「設置していないと」返事をすると「消防法が変わって、どのお宅にも各部屋に火災報知器を付けることが義務付けられました。ご存知ありませんか?」
 ・「設置しないと罰則があります」などといって高額な火災報知器を買わされるケースです。 
訪問販売でも概ね同様な内容で勧誘します。

この手口での虚偽説明は次の事項です。
 ・各部屋ではなく、原則として寝室と寝室がある階の階段には必ず設置します。
 ・消防署が点検を依頼したり訪問販売することはありません。
 ・既存住宅の場合は平成23年4月1日~6月1日のいずれかの日が設置義務化の日となります。
 ・設置しなくても罰則はありません。
 ・火災報知器は電器量販店に行けば1個¥5,000円前後で購入でき、自分で設置できます。

「罰則」
罰則規定はありません

「訪問販売・点検販売時での注意点」
 ① 消防署の方から来ました・・・・・・・・・・消防職員が訪問販売することはありません。
 ② 今すぐ設置しないと罰せられます・・・設置しない場合でも罰則はありません。
 ③ 設置には資格が必要です・・・・・・・・・資格は必要ありません。自分でも設置できます。
点検商法や訪問販売などで被害にあわないように注意してください。

(参考)
大阪府内の市町村の義務化開始年月日をご紹介します。
 ① 平成23年4月1日から義務化される市町村・・・泉佐野市、田尻町
 ② 平成23年6月1日から義務化される市町村・・・泉南市、熊取町など①と③を除く全市町村
 ③ 平成23年6月2日から義務化される市町村・・・河内長野市