最近「マルチ商法」のトラブルが増加しているようです。
先日、大阪府消費生活センターから関西消費者協会を通じて「マルチ商法の注意喚起」のメルマガが届きました。
そこで今日は「消費者トラブル」シリーズ(その7)として、マルチ商法の被害についてご紹介します。
大阪府消費生活センターでは「マルチ商法」について次のように注意を呼びかけています。
「マルチ商法にご注意ください!」
「知り合いから、『絶対儲かる』、『すぐに元が取れる』と勧誘され、高額な商品を買う契約をしたけれども、自分は思うように人を勧誘できず、収入も入らないので解約したい」という相談が多く発生しています。
これは「マルチ商法」と呼ばれるもので、知人に商品などを勧めたり、知人を自分たちのマルチ組織に勧誘すれば収入が得られると言って次々に組織を拡大していく取引です。
マルチ商法は「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されており、報酬の出る根拠の具体的な計算方法の明示義務の他、契約の前に事業概要を記載した書面を、また、契約締結後には契約内容を明らかにした書面を交付することが義務付けられています。
「友人を紹介すれば儲かる」と誘われても、実際には高額な商品を友人に買ってもらうことは難しく、報酬や配当の仕組みが複雑な場合も多くあります。
最近では「ネットワークビジネス」という呼び方で、全く新しいビジネスモデルであるかのように事業を紹介し、勧誘するものが現れていますのでご注意ください。
また、会社が倒産するなどのトラブルが起れば、被害者であると同時に自分も加害者になってしまう場合もあります。
説明を受けて、仕組みがよく分からないものや実態がよく分からないものは契約しないようにしましょう。
と言うものです。
マルチ商法では、親しい人から勧誘を受けるため冷静な判断ができなかったり、必ず儲かると不実のことを告げるなどの不当勧誘が行われるケースが目立ちます。
消費者にとっては勧誘時の儲け話とは違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。
このため、信頼できると思っている友人からの話でも安易に信用せず、儲け話や契約の内容に少しでも不明な点があったらすぐに契約することは控えてください。
もし契約してしまったら、20日間のクーリングオフ制度や契約書面の交付義務などのルールが適用されます。
判断ができないような場合は消費生活センターに相談してください。
(参考)
「マルチ商法とねずみ講の違い」
「マルチ商法」も「ねずみ講」も組織の拡大方法では類似点が多いですが、「ねずみ講」は金品配当組織であって、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されているのに対して、「マルチ商法」は商品の販売組織(役務の斡旋を含む)であり、購入した商品を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、更に販売員それぞれが販売員を増やすことによってマージンが入るとうたう商法です。
この商法は「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されています。