goo blog サービス終了のお知らせ 

新・悟りを求めて~

自由が故に退屈化し得る現代社会での日々へ、
新たな刺激を与えるべく、新たにブログ開設を…

半分改訂版「弁証法」の話

2025-03-11 08:16:48 | …弁証法…
半分改訂版「弁証法」の話


以前…神戸だいすきブログ弁証法について書き込んだ…
(その内容は思い出せない)

そうしたら「弁証法は私・人間の中にあります」…と言う返事が帰って来た。
そう言えば…南郷氏も、自分から弁証法を学びたい!と思う者は、
「その人の中の弁証法がマズイ・ダメだから…」のような事を言っていた。


私の「弁証法の定義・概念規定」は「弁証法性の法則化」だから…
「事物・事象の弁証法性(変化・運動性)」は現実・事実としての存在…
でも、その法則化したモノが「弁証法」いう言語表現の中にある?!

そうか…言語表現の弁証法は「弁」・「証」・「法」の漢字・熟語。
その弁証法の中身は、その人の頭脳・認識内…
そう~神戸だいすきさんは、弁証法性と弁証法を混交している?

自然法・社会法・精神法…は、現実・世界の中~
自然の法則・社会の法則・精神の法則は、言語・認識の中~




彼女の弁証法は、「神の存在を信じている宗教的な観念論的弁証法」であるが…
それでも、その弁証法を彼女の現実・人生との結び合いで出来上がっている。
そう~「思い出した!」彼女は「真如苑」の信者という事を~





~~~ここまでが改定版~~~




問題は、その人の「弁証法のレベルと質」…
弁証法が、「自然の弁証法」or「社会の弁証法」or「精神の弁証法」?
または、上記三者の「総括的な弁証法」or「統括した弁証法」?

当初の弁証法は、「自然法の法則化」…
その為の思考法が「純粋な自然法」と「生命・人間的自然法」と区別と連関…
この「純粋な自然法」は、人間の生命・生命体の以前の「自然法」。
また「人間的な自然法」は、生命体・人間の誕生以後かな…


そう弁証法とは、
「純粋な物体・物質的な自然法」⇒

「物体・物質・生命現象的な自然法」への変化・運動過程の法則化。

言うなれば「法」とは(以下の添付参考)、
「外界・自然界の一切を支配すると見られる理法」。

純粋な自然の自然法・生命現象的な「自然法」・生命現象・生命体的な「自然法」…
そこに「人間社会や人間精神が関わっての「自然法」…

例え、人間の外界が、自然から人工的な自然へ変化しても…それでも「自然は自然」だが…


確かに「弁証法⇒弁証法性の法則化」という「法則化の結果は言語表現できている…
しかし、果たしてその弁証法と発している当人に、
上記のような「自然の変化・運動過程」の言語・認識化が、できているのだろうか?

子供の成長の日々の過程は、子育・日々の子供との生活で五感的に感覚可能…
言語が認識の表現であるなら、その言語には五感情像・認識像があって当然なのに…


もう…愛柴犬マロンの散歩時刻だ!
なので…結論に書くなら~

確かに「人間の弁証法性の具体的な変化・運動過程」は、
人体の<生々(子宮内で)・生成(赤ちゃん誕生)・発展(成長期)・衰退(老化)・消滅(死滅)>としての「事実」あるが…

しかし…その具体的な過程の言語化は、子供の親・科学者なら可能でも…
その「変化・運動の過程的な事実」を見て取る・認識化は如何??

私は、ここ数十年の歳月で、知的障害児補助員三年(四年目は父の死で…休みがち)、
知的問題ない情緒障害児の補助員七年⇒合計10年目。

いや~凄い
「石の上にも三年」?
「十年一日」?
「十年ひと昔」?
「十年一剣」!否?

私は「十年一拳」!否…?
最近は、空手も殆どサボり…

そう…ならばから「十年やっと弁証法」かな…
いや~弁証法の修業・修行は、「武道講義」第一巻での~
「弁証法の三法則」からだから、35年…

ならば、この「十年一(弁証法的)認識論」~私の弁証法認識論の修業でかね…

「弁証法+認識論認識論」が35年……

これが哲学なら「35年」かかったかな…















しぜんほう

【自然法】

1.

哲学

自然界の一切を支配すると見られる理法。

2.

法律

(人為的に定めたのでなく)自然に由来し、古今東西を問わず当てはまる法律。

対義語:

法と法則の違いは、法は法律や制度を指すのに対し、法則は事物の関係性を指すことです。

【法】

国や時代、地域によって異なる場合がある

法律や制度を指す

法と正義、法と権利などの意味合いがある

【法則】

物理法則や自然法則など、一定の条件下で事物の間に成立する普遍的、必然的関係

世界中のどこでも同じで、いつの時代も変わらない

また、法則には「原則」や「社会規範」などの関連する言葉もあります。

原則とは、ほとんどのものに適用される根本的な法則

社会規範は「~すべきだ」と表現することができ、人の主張や価値判断が含まれている


法と法律はどちらも社会規範(ルール)ですが、法は国家権力による強制力を伴うのに対し、法律は国民にルールを課すものです。

【法の特徴】一定の価値観を伴う、道徳とは異なる、 場所や時代によって異なる。

【法律の特徴】

国会で成立したものが法律です

憲法の定める方式により、国会の議決を経て制定されます

憲法に反する内容の法律は制定できません

【法と法律の関連する用語】

法令:法律と命令を合わせた呼称です

命令:行政機関の定める行政立法で、具体的には、「政令」や「省令」、「規則」などがこれにあたります

法学:法を対象とするさまざまな学問(法哲学や比較法学などを含む)の総称です

法律学:法律の解釈や運用など、もう少し限定した意味をあらわすことが多いようです



コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁証法について…

2024-06-08 11:55:28 | …弁証法…
弁証法について…

弁証法には、「観念論弁証法」と「唯物論弁証法」がある。
それは、人間の頭脳活動として、唯物的と観念的がありえる、から~

唯物的頭脳活動とは、対象の現実・事実的な変化の五感情報を元に関わり思考し続ける事。
観念的頭脳活動とは、自己の観念・認識・感情を元に対象と関わり思考し続ける事。


初めての対象と関わる時、その頭脳内には、その対象の観念・認識は皆無。
なので、唯物的頭脳活動しかなり得ない…それでも…
しかし、その対象の五感情報が豊かになり得たなら、
その対象認識が創像され、自己の観念情報に追加となり得る。

生誕直後の赤子は、
「何が何だか分からない・分からない事さえも分からない」(即自的認識)。
それでも、その赤子には、誕生直後の自覚不能な像不明な「快・不快」感情認識はある。
そんな対象像のない「快or不快」感情・認識を、
その「何が何だか分からない・分からない事も分からない」対象に、ぶつける(問い掛ける)のだろう。


その不快的な問い掛けの結果、快が得られれば…その何が何だか分からないが「快」へ
例えば、その即自的な状態で、オシッコが出そう(不快)中で、
オシッコ出て快なら、「何が何だか分からない…」状態が快へ~。


今年の新小学一年生の中に、数人、公文で算数を習っている児童がいた。
その児童達は、異口同音に「こんなの簡単…塾でやった…」


学校は「勉強する場所」・「勉強とは、強いて勉める事」。
なのに…学校の勉強科目である「算数」が簡単・楽で出来てしまうなら~
それは、「強いて勉める・勉強」になり得ていない。

そんな彼らは、「国語きらい・」…「算数好き」となって…
本来の強いて勉める・「勉強する事」が嫌い・消極的…になり得て…いるのに…
算数好き=勉強好き…と大きく誤解している。
本来は「勉強する事が嫌い」なのに「勉強する事が好き」と誤解している…

出来ない・やりたくない教科の学習は勉強!となり得ても…
その学習の結果・教科が好きになり、積極的に学習するようになり得たら、それは「勉強」ではなくなる。


嫌い・勉強したくない「算数ムズイ」…学習しない!時、
その「学習しない!」を否定して「やりたくない…けどやる!」と学習の強制・(勉強)の始める(第一の否定)。
そして、学習の連続の結果「算数・簡単・好き」量質転化化…学習したい!「やりたくないがやりたい」へ変化。
その時、その算数の学習が「勉強」から「非勉強」へと変化。

第一否定⇔の「行為・機能」(学習しない)の繰り返しの否定的な「行為・行動」(学習する・勉強)連続結果で~
~その量質転化化の結果~
第二の否定⇒「算数の学習=勉強」だったのが「算数の学習≠勉強」化してしまう。


このような「勉強する(運動)」・「勉強する事」の技化(習慣化・癖化)は、至難であろう。

その「勉強する事の技化」の為には…取り組む対象を変える事が必要であろう。
または、同じ対象でも、その対象に対する自己の意識・認識を変化させる事。


これって…誰かさんの「神経体力・認識体力」の論理・弁証法性に類似していますね♪♪♪


発見!「勉強する事」の学習の難しさは、ここにあり!
これは、「『死の恐怖』の学習・体得・修得」の勉強する事にも言えますよね…





コメント (8)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁証法の正体発見

2024-05-30 12:07:31 | …弁証法…

神戸だいすきさん~

読んで下さい!私の記述コメントを~
聞いて下さい!今の私ココロの声を~

分かりました!
弁証法の正体を悟りました!

技化した弁証法は、その人の頭脳活動・認識・機能の様式なのです。
その弁証法には~
一つ、観念論的運動様式の「観念論弁証法」
一つ、唯物論的運動様式の「唯物論弁証法」の二通りがあります。

観念論的運動様式の「観念論弁証法」の完成者がヘーゲル、
唯物論的運動様式の「唯物論弁証法」の完成者が南郷継正。

今の私が、思い痛感しているのは、
神戸だいすきさんの弁証法は、「神・宗教的な観念論弁証法」なのだろうと言う事です。


神戸だいすきさんの思考・認識・頭脳活動の様式が、観念論弁証法的なのでしょう。
それを神戸だいすきさんは、現実・事実との関りの中駆使しています。
その結果、現実・事実的な結果・成果が得られています。

何もかも物事の全ての原因を「神」にはしていない!

その成果・結果の思考・認識過程の言語化は、「観念論弁証法」なので、
○○霊、因縁、運命、宿命…といった観念的言語表現なのでしょう。
それでも、確かに貴方の頭脳弁証法性・変化・運動の統括は、
目的意識的な弁証法的な頭脳活動になり得ているのでしょう。

その貴方の弁証法の体得は、貴女の苦労の連続的な厳しい人生、
そんな人生を諦めずに、宗教・神・観念論を信じる事で乗り切ってきた結果なのでしょう。

稲村氏も都築氏の彼らの頭脳の認識・思考活動は、どちらも観念論的弁証法なのでしょう。

私・自由びとには、神を信じようとした過去はあっても、
神を信じ切るには余りにも苦労知らずの人生・現実だったのでしょうね。

だから神を信じすがる程の強い思いは不要だった…

それは「神を信じ助けを求める必要のない幸せ・苦労知らずの人生…」だったのでしょう。
私は、神に頼らず自力解決の為に、「弁証法」を求めて…
神ではなく、南郷継正という書籍の中の観念的な存在を信じたのでしょうね…
著書内の記述・言葉を…頼りに弁証法の体得・修得を目指したのでしょう。

神を信じたら「観念論」
実在の人物の、その言語・認識・頭脳活動の結果・言語化を信じたら「唯物論弁証法」…
じゃん~どうやら…私も弁証法の体得・修得がなり得た、ようです。

頭脳活動が弁証法的になり得れば、
その目的に即して知識・情報…をインプットすれば…
その目的意識・情報に即して体系化された、弁証法的な思考結果になります…

そこでの問題点は、その知識・情報の現実性・事実性・信憑性ですかね…

自己の五体を駆使しての体験的な五感情・情報なら、
その体験過程の一つ一つの過程の五感情報が感情として体得できて…
その結果、感情の変化・運動が弁証法的になり得ます。

そして、その感情を言語表現した時に、
唯物論的or観念論的に分かれのでしょうね…











コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

tadaさんへ「概念の弁証法」について~

2024-05-28 12:01:18 | …弁証法…
tadaさんへ「概念の弁証法」について~


tadaさんに読んで欲しい!
tadaさんコメントが欲しい!



「概念の弁証法」という言葉を始めてアマゾン?ネットでのtada氏の投稿・記述で見た時、
良く分からずに更に、その意味・概念を知りたくネット検索したが…未発見…

しかたないので…自分勝手的に思ったのは、それって「認識の弁証法性」?!

その後、最近、どこかで南郷氏の「武道講義」の引用を見て・読んで…

今は以下のよう考えている。


~私から始まる「概念の弁証法」~

以下のような概念の変化・運動を意図的・目的意識的に行える・行うのが「概念の弁証法」

「具体」⇔「具象」⇔「抽象」


(一)私自由びと⇔67歳・男性⇔人間、
(二)人間⇔脊椎動物⇔動物、
(三)動物⇔生物⇔生命体、
(四)生命体⇔生命現象⇔地球上での地球・太陽の変化・運動(物体機能)…

これは、
「物体・物質の機能」から、今・現在の[私・自由びと]へ続く弁証法性の法則化(弁証法)
なのだろう…


↑~なんて…書いてみたけど…
読み方によっては、唯の「言葉の羅列」…
それでも…今後(可能なら)私の学問的な知識が、今より豊かになれで…
上記の、「言葉の羅列」が、より現実・対象に即した言語に変化・変換される可能性はある!

因みに~
(一) には、具体レベルの弁証法性があり、
(二) ・(三)には、具象レベルの弁証法性、
(四)には、抽象レベルの弁証法性…


それぞれ論理レベルの弁証法性があり、そのレベル内であれば、特に「概念の弁証法」の使用は不要。
「概念の弁証法」は、論理レベルの意図的・目的意識的な変化・運動を求める時に必要な弁証法なのだろう…


言葉の羅列には、その言葉を発した当人の認識内に、その言葉・記述に即した感情変化がない。
逆なら説くなら、その言葉・記述に即した感情変化・運動があれば、それは言葉の羅列できない。

ただし…その「感情変化」というモノが、
現代の社会的な「言葉・記述」によって生じるだろ感情変化が、多くの人々が納得し得るモノでないなら…
それは、当人にとつては正しい認識「言葉・記述」でも…
社会的には「言葉の羅列(認識)」になり得るのだろう…


ここまで書いて思い出しました!
認識は、頭脳の機能、
認識が「概念の弁証法」レベルの変化・運動をできるようになるには、
実体・頭脳は、五体・身体の変化・運動が、頭脳を変化・運動させている。
だから、日々弁証法的な生活を繰り返す事が必要である!という事なのだろう。


そうそう…認識の弁証法とは、
日々の弁証法的な生活・習慣の繰り返しで、
頭脳の無意識・本能的な変化・変化・運動が弁証法性を帯びた・弁証法的な変化・運動性へ変化した。


無意識レベルの弁証法レベルの変化・運動性を、己の弁証法を駆使して、
目的・意識的に、求める対象の変換・創造・結果を可能にし得る、のだろう。


という事は~
普通レベルの認識・機能が、
弁証法的な弁証法レベルの変化・運動性へ量質転化化して、
それを法則化したのが「概念の弁証法」…

書かれた法則は、言葉・言語の中から
その実体は、その人物の認識・頭脳の法則的な変化・運動性~



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

~水の弁証法性~

2024-05-23 12:36:50 | …弁証法…
~水の弁証法性~


水(液体)の性質である「器に合わせ姿形の変化・運動する性質」が変化したら~
水が凍って器に合わせて形が変化できない(固体化)時「水⇒氷」と名称変化。
水が高温で蒸発して形が変化したら(液体化)時「水⇒水蒸気」と名称変化。
この「水の性質の変化」⇒「氷⇔水⇔水蒸気」の事を「物体の状態変化」という。


さて…「氷⇔水⇔氷」というモノの本質は?
それは、「H2O」という水素と酸素の化合物である。
この「H2O」という水素・酸素化合物も水の状態で電気分解すると…
「水素と酸素」の二つ二種類の分子に分解されてしまう…これが「化学変化」。



更に水素と酸素には、それぞれに「原子・電子」があり、それらを分解すると「素粒子」へ…
更に分解を続けると、肉眼は当然、電子機器を駆使しても確認不能な「未知の素粒子」へ~

物体の状態変化「気体⇔液体⇔個体」が「物理法則」なら、
物質の変化「化合物の分解・合成」が「化学法則」。
更に、既知の素粒子の分解・合成で未知の素粒子の発見…「素粒子の分解・合成の法則」

「物体の法則⇔物質の法則⇔素粒子の法則」の法則化が<自然の「弁証法>」の一部と言えよう。

「〇〇法則」が、ここでは、個々の(物体・物質・素粒子)の範囲内でのモノコトの変化運動性の法則化(弁証法的)であり…
それを「特定・部分的な法則の変化・運動性」の総合・総括的な「法則として把握」が「〇〇弁証法」(この場合は自然の弁証法)

同様に「社会の弁証法」・「精神の弁証法」…となり、
<「自然の…」と「社会の…」と「精神の…」>三つの「弁証法」を弁証法的に総括・統括できたから…
哲学・学問レベルの「真・弁証法」(本質的弁証法)の誕生!


自然の弁証法には、事実的には、物体・物質・素粒子の異なる論理レベルの弁証法があろう。


この「論理レベル」は…真の納得・理解、そして言語化には、まだ少々時間が必要そうだ!


本来は、ここから、私の生誕後の自然・社会環境の弁証法的把握、
私の生誕後の自然環境の変化、仙台から九州へ、そして横浜・東京・都下へ、
また、家族・親類…関係、保育園、幼稚園・学校へ社会環境の変化、
更に、その時々の私の認識・精神の変化へ、
それは時々に思った事・考えた事(記憶しているor両親・友達から聞いた話)

~思考の論理レベル~
具体レベル思考、具象レベルの思考、抽象レベルの思考…

対象に対しての自己の目的意識的な~
「具体レベルの概念⇔具象レベルの概念⇔抽象レベルの概念」~
この変化・運動を、自己の意志によるも自由自在な目的意識的な変換・運動が「概念の弁証法」?!


概念とは、対象の概ねの観念=認識である。
また、認識は頭脳活動だから、この概念の弁証法とは~

「具体的映像の創像」(実体的な頭脳の活動)から
「具象的…」更に「抽象的…」頭脳の創像・認識活動の変化・運動性の変換~


それは言うなれば、眼前の対象を、
その一瞬で同時に論理的・論理レベル別に見て取る「複眼・心眼」と言えようか…


まあ~妄想・暴走的な自由びと言説~適当に読み込んで下さいな!







コメント (5)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする