指名停止について から
指名停止について奈良市建設工事等指名停止措置について
奈良市建設工事等入札参加者指名停止措置要領に基づき、平成21年11月2日以降に指名停止を行ったものについて、掲載しています。
指名停止措置番号及び措置理由対照表を併せてご覧ください。
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指名停止措置一覧(29KB)(PDF文書)
指名停止措置番号及び措置理由対照表(30KB)(PDF文書)
奈良市建設工事等入札参加者指名停止措置要領(63KB)(PDF文書)
指名停止に関する建設工事入札参加者等審査会議事録(30KB)(PDF文書)
指名停止に関する建設工事入札参加者等審査会議事録 から
指名停止に関する建設工事入札参加者等審査会議事録
指名停止に関して、建設工事入札参加者等審査会を3回開催しましたが、審査会の概要は次のとおりでした。
○ 審査会(平成22年2月15日開催分)
日 時:平成22年2月15日(月)午後3時30分開催
場 所:奈良市役所中央棟5階庁議室
出席者:審査会委員 計8名
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審査会概要
(1)指名停止及びその後の状況説明(事務局)
損害賠償請求事件により談合があったと強く推認されるとの判決が下されたため、該当業者201社に対し2年間の指名停止を行った。
指名停止後、各業界から指名停止措置に関する嘆願書等が寄せられ、指名停止業者から雇用不安の声、経営不安の声が相当寄せられた。
これらの現状については、市長から議会等に現状をしっかり見極めていきたいとの説明があったことを受け、アンケートを実施した。
市議会からの決議がある一方、市民から談合に関して厳しい声もある。
市民への説明責任を果たす上でも市の方向性をまとめなければならない。
(2)大久保奈良支店長の状況報告
公共工事については、奈良県下においてはピークであった平成7年度と比べると平成20年度は6割の減少。全国では56%の減少、近畿では7割の減少である。
一見奈良県下の状況は近畿の中ではましに見える。しかし、奈良県下の状況を詳細に見ていくと、県発注工事は7割減、市町村工事は74%の減となっており、地元企業にとっては苦しい状況となっている。
各企業の財務内容であるが、経常利益率について近年は利益が出ていない。20年度の数字では-0.6%と赤字になっている。健全性は西日本のレベルでは横ばいの状況であるが、奈良は徐々に悪化している。
(3)田中弁護士の意見
指名停止は行政処分ではない。そのため指名停止を法的に争うことは難しい。市長の判断で決めることができる。
ただ、市長が何でも決めるとなれば問題があるため、内部要領を定めて運用している。内部要領は法規ではないので必ずしも従う必要もないというのが一般的な指名停止に関する考え方である。指名停止は、行政処分ではないが行政処分に準じて業者にかなり過酷なことを課すことになるので、司法審査に準じた判断、審査会なりの判断が必要であるという考えが学説ではかなり有力です。今回の指名停止をどうするのかは行政的な判断である。
(4)相当数の要望が出ており、その内容は一様に期間短縮を求めるものである。議会等々でも、行政が講じるべき措置は、期間短縮も含めて今本当に直面している雇用不安なり、融資なりの面でも対応するべきではないかという声も挙がっている。
そういったことも含めて、次回は、南都銀行の融資部門から羽山南都銀行常務取締役 を、行政及び地方自治の観点から南川大阪学院大学法科大学院教授に出席いただき審査会を開催することにする。
○ 審査会(平成22年2月22日開催分)
日 時:平成22年2月22日(月)午後3時30分開催
場 所:奈良市役所中央棟5階庁議室
出席者:審査会委員 計7名
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審査会概要
(1)富山県滑川市の事例(事務局)
平成20年5月8日に下水道の工事において競売入札妨害罪で市内17業者が起訴され12ヶ月から15ヶ月の指名停止措置を受けた。その後、平成21年2月20日に指名停止を解除された。
理由としては、リーマンショック以来の景気悪化や市内の経済状況の厳しさに加え、下水道関係業者は市内に18業者(その内17業者が指名停止)しかなく、市外に工事を全て受注していた状況もあり最大5ヶ月の処分を残して指名停止を解除した。
(2)羽山南都銀行常務の意見
日本経済は一部持ち直しの兆しが見られるが、地元経済は以前厳しい状況にある。特に奈良県においては輸出主導型の企業が少なく、融資の申し込みも少なくなっており壊滅的な状況にある。住宅の着工戸数もかなり落ち込んでいる。
奈良の地元の建設業界においては単に売り上げ減少というとこに留まらず、資金繰りに非常に厳しい状況となっている。地元経済の回復力は非常に弱い状況である。建設業者で働く雇用状況においても非常に厳しい状況である。
昨年12月から国の方から中小企業の資金繰りの円滑化の為、金融円滑化法案が施行されている。南都銀行においても金融円滑化に向けて中小企業や住宅ローンの利用者に向けて元金の返済猶予等積極的に対応してきている。返済猶予や条件変更を行っても対処療法に過ぎない。建設業者については、業績の回復なしには根本的な解決にはならない。また、雇用の確保という面からも非常に大きな影響が出ている。
こうしたことから、景気浮揚、地元経済の景気を支える意味での雇用の安定を第一に考えての対処をお願いする。
(3)南川大阪学院大学教授
市民の代表である議会において指名停止軽減についての全会一致で決議がなされていることは重く受け止めなければならない。他方、様々な業界、団体、個人から嘆願書が出されていること、また、奈良市の経済、雇用という面からも軽減措置が妥当ということですが、方向としては良いのではないか。
市の経済状況が非常に厳しいことは、アンケート調査を実施いたことによりある程度裏付けている。
ただ、指名停止の新しい基準を適用しているのでそれを軽減するにはそれなりの理由が必要であるが、議会の決議、各界の嘆願書、経済状況というものがあると思う。
新しい基準を遡って適用することは違法ではないが、新しい基準を適用した最初の事例であり、新しいルールの元で指名停止を行なったということで一定の制裁効果が上がっていると考えられる。情状酌量の基準もあるため軽減は法的にも問題はないと考えられる。
(4)田中弁護士
生活の問題は極めて重要な問題である。
滑川市の場合は、明白な談合事件だったが、指名停止は取引をしないという性格でして、刑事的な制裁でも何でもないので、ある程度効果があれば目的を達したものといえる。
今後もう二度とそういう風なことはしないというギャランティーをとれば指名停止をしたことも今後非常に奈良市のためになると思う。単に指名停止を短縮するという問題ではなく、今後どのようにしたら奈良市のためになるのかという見地から今回の問題も一緒に考えるべきではないかと思う。
(5)大久保奈良支店長
前回建設業のおかれている状況は非常に厳しいとお話させていただきましたが、保証する立場としては、指名停止が長くなればなるほど慎重に対応しなければいけないという状況が続きますので、深刻な問題になっておるだろうと認識している。
(6)委員長
外部有識者から頂いたご意見を参考にさせていただき、今後検討してまいりたいと考えております。
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