よく聞くご意見です。祭りはもちろん何かの「集まり」も含めて、政治家が寄付をすることは禁止され、節目のあいさつ状なども禁止。政治家とは、公職選挙法では、現に公職にある人、公職の候補者や候補者になろうとする人、としています。
政治家からの寄付は、罰則をもって禁止されています(公選法199条の2)。
総務省の「禁止されている寄附」の例示は次です。「病気見舞い」「祭りへの寄附や差入れ」「地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ」「結婚祝、香典」「葬式の花輪、供花」「落成式、開店祝の花輪」「町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ」「入学祝、卒業祝」「お中元、お歳暮」など。
選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報含む)を出すことも、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止です(同法147条の2)。
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