KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

交通違反の罰金と反則金

2006年10月13日 | バイクのトラブル・盗難・違反
2006年9月9日に9号線で起こしてしまったスピード違反の行政処分と
刑事処分の通知がそれぞれ郵送されてきた。

10月12日から2日間の免停期間短縮の講習に行っているので、
明日「免停期間短縮講習」の詳細をレポートしたい。

行政処分は有無を言わさず、減点と免停の通知だが、刑事処分は一応「事情意見確認」
というステップを踏むが、厳しい罰金が課せられる。

罰金(赤キップ)は、厳密に言えば裁判官が判決により罰則を決めるものであるので
予め罰金額は決まっていない。
しかしながら数多い交通違反の場合予め罰則の相場がある程度決まっている。

反則金(青キップ)は罰金に比べると軽微なものなので、納めることによって刑事責任は問われなくなる。


ちなみに、大阪区検察庁交通分室からの速度違反30Km/hの意見聴取の呼出状では、

「事情聴取の上、違反事実に間違いのないときは、当日、略式裁判(裁判官による書面審理)
を受けていただく予定ですので、相当の金額をなるべく持参してください。」
「なお、本件についての罰金の求刑額は5万円くらいです」

と書かれている。。。。(>_「違反点数と反則金」はこちら


【罰金目安一覧表】



以上の情報は「スピード違反対策相談室」からいただきました。


反則金は運転している車種によって金額に差があるが、
さすが罰金は犯した罪による金額の多寡であり、
犯した罪で金額が決まってしまう。。。。。



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