KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

健康保険組合から国民健康保険に変更

2012年09月01日 | その他あれこれ
長女は派遣会社から単発の仕事を数か月単位で働いております。
会社の健康保険組合が、扶養家族の調査を行い、年収基準では扶養家族OKですが、
月収基準でオーバーしてしまうので、健康保険組合を抜け、国民健康保険に入ることになりました。


■扶養家族適用基準

所得税上の扶養家族適用の年収限度額
  給与収入金額:103万以下 (所得金額:38万円以下)

健康保険組合の扶養家族適用の限度額
  年収:130万未満(月額10.9万円※)
    ※月額基準は、健康保険組合の独自基準


会社の健康保険組合を外れたら、国民健保険になると思いますが、その際の保険料は?
豊中市の場合は、2012年度は以下のような算出方法です。

【医療分】
・所得割 7.84%
・均等割 29,510円
・平等割 21,702円

【後期医療支援分】
・所得割 2.23%
・均等割 8,299円
・平等割 5,965円

【介護分】(40歳以上65歳未満のみ)
・所得割 1.93%
・均等割 13,076円



年間の健康保険料は、40歳未満なら、

(所得金額)×(7.84%+2.23%)+(29,510円+21,702円+8,299円+5,965円)
=(所得金額)×10.07%+65,476円


平均月収ベースで計算すると、月当たりの保険料負担の概算は
{(平均月収×12か月-650,000円)×10.07%+65,476円}÷12か月
=0.1007×平均月収 

で簡易計算できると思います。
ざっくり、平均月収の1割負担ということになります。


豊中市:国民健康保険


手続きに必要なものは、「健康保険資格喪失証明書」と印鑑



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