KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

マル秘、極秘、機密の違い

2012年09月22日 | お仕事あれこれ
会社で企業間のNDA(秘密保持契約)を結んだり、
社内でも取り扱いに気をつけなければならない場合、
マル秘や極秘扱いにします。
また、機密事項などの言葉もあり、マル秘、極秘、機密の違いに
興味がわいたので、調べてみました。

    


■NDA(秘密保持契約)
秘密保持契約(英語Non-disclosure agreementによりNDAと略す)とは、ある取引を行う際などに、
法人間(または自然人との間)で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(*1)を
第三者(*2)に開示しない(*3)とする契約。
機密保持契約、守秘義務契約ともいう。非開示契約とも訳されるが、これは特に、必ずしも本来の
秘密でない情報も対象とする場合に用いられる。同時に秘密情報の利用禁止が定められることも多い。
法律で定められた守秘義務とは異なる。違反した場合は相手に損害賠償請求権、差止請求権が生じるが、
直接的な罰則はない(*4)。

(*1)すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い。
(*2)当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い。
(*3)行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い。
(*4)ただし不正競争防止法等に触れれば罰せられる。


■秘密の度合いの違い。秘密度の順列
 機密>極秘>角秘(カク秘)>丸秘(マル秘)


さらに調べると、
「機密」という用語は国家の軍事、行政上の用語で、classified informationに相当。
【機密】(infoseek国語辞典 powered by三省堂)
〔枢機に関する秘密の意〕重要な秘密。主に政治上・軍事上の事柄についていう。

「秘密情報」は、英語で言うconfidential information に相当。
【秘密】(infoseek国語辞典 powered by三省堂)
  (1)隠して人に知らせないこと。公開しないこと。また、その事柄。
  (2)人に知られないようにこっそりすること。


※防衛庁の秘密区分は、過去には以下のようになっていたようです。

昭和33年防衛庁訓令第102号 第5条(秘密区分の基準)←旧基準で、現在は別の用語で管理
(1)「機密」とは、秘密の保全が最高度に必要であつて、その漏えいが国の安全又は利益に
  重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
(2)「極秘」とは、機密につぐ程度の秘密の保全が必要であつて、その漏えいが
  国の安全又は利益に損害を与えるおそれのあるものをいう。
(3)「秘」とは、極秘につぐ程度の秘密の保全が必要であつて、関係職員以外の者に
  知らせてはならないものをいう。

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