「生涯学習センター機能を実現するため、まちだ市民大学HATSと公民館を総合化し、現中央公民館に生涯学習センターを設置する」
町田市社会教育委員の会議が教育委員会に答申した、「町田市における生涯学習センター機能、学習機会の提供のあり方について」の一部分です。
社会教育法の第5章(通称、公民館法)の第20条には、公民館について「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と書かれています。
そして、これに基づいた町田市公民館条例には、第7条に「使用料は無料とする」とあります。社会教育法の第20条に基づいて活動している人たちは、無料で使うことができるのです。
しかし、生涯学習センターとなれば、社会教育法でいう公民館ではなくなります。また、現在は社会教育法に基づき、教育委員会所管ですがそうでなくなる可能性もあります。
いま、市民のみなさんのなかから、「公民館をなくし、生涯学習センターをつくることを前提に、議論がすすめられているのではないか」「公民館の必要性をあらためて問うていく必要がある」など公民館をなくすということへの危惧が広がっています。
他の自治体では複数の公民館をもっているところもあります。市民が社会教育法の第20条に基づいた活動を保障する場として、役割は大きいと思うのですが、私も公民館のあり方について勉強をする中で、多くの方々から意見を聞いていきたいと思います。
┏┓池川友一(日本共産党町田市議会議員)
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