東京都議会の議会運営委員会は、豊洲新市場移転問題について百条委員会の設置すると合意しました。
■そもそも百条委員会って
百条委員会とは、地方自治法第100条に規定されている調査権のことからその名が使われています。
地方自治法第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(略)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
100条3 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
この百条調査権について、『新・地方自治ハンドブック 行財政編』では次のように解説しています。
調査権──自治法第100条①に定められているいわゆる100条調査権です。議会は、地方自治体の事務に関する調査を行ない、選挙人その他の関係人の出頭、証言、記録の提出を請求できます。これは、刑罰を持って保障されている強力な権限です。調査権は、議会にたいして与えられたものですから、委員会で調査を行なうためには、委任の議決が必要となります。(『新・地方自治ハンドブック 行財政編』地方自治研究会編、新日本出版社)
強力な権限を持ち、真相究明に議会として責任を持って対応していくことができる委員会なのです。
■百条委員会設置──昨年10月の時に主要会派で設置を主張したのは共産党だけ
豊洲問題の前に、都議会で百条委員会が話題になったのが猪瀬元知事の「政治とカネ」問題です。あの時は、百条委員会の設置を決めた直後に猪瀬氏が辞職したため、委員会を開催することはありませんでした。
今回の豊洲問題で、いち早く百条委員会の設置が必要だと提起したのは日本共産党都議団でした。経過をたどってみると、日本共産党が一貫して提案してきたものが実ったことがよくわかります。
昨年10月に、日本共産党都議団が豊洲問題について百条委員会の設置を提案しました。
しかし、無所属会派の都議数名が賛成したものの主要会派が軒並み反対し、否決されるという結果になりました。
■百条委員会で徹底的に真相究明を
その後も、共産党都議団は百条委員会の設置提案とそこに誰を呼ぶべきかというところまで具体的に提案し続けてきました。
今回の百条委員会設置は、次々と明らかになる豊洲新市場の問題について徹底的に究明する場にしなければなりません。同時に、他の党のみなさんは都議会議員選挙を目前にして、この問題の解明に後ろ向きだと思われたくないという意識が働いたのでしょう。
しかし、過去の反省なく質問に立てば、返り討ちにあうことになります。
この問題で一貫して豊洲移転に反対してきた日本共産党都議団だからこそ、この「都政の闇」にメスを入れることができます。徹底的な調査、提案、論戦によって真相が究明されることを強く期待しています。そして、私もその一員に加わることができるように、奮闘していきます。
にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。