2019年第2回都議会定例会。
日本共産党都議団は、代表質問に里吉ゆみ議員が立ちました。
質問全文はコチラ→
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2019-2/02.html#04
■著しい収益増の基準は、資金計画に示された予定収入の1%を超える増収
今回の代表質問で注目すべき答弁がありました。
五輪選手村について、都と民間事業者との、選手村の敷地譲渡契約書の特別条項では、当初の資金計画に比べて著しく収益増になることが明らかになった場合は、敷地譲渡契約金額について別途協議するとなっています。
里吉都議が、選手村について、事業者が示している予定価格は、3LDKで6千万円から1億1千万円であること、敷地の売却額を算定した当時、タワーマンションを除く選手村マンションの分譲価格を一平方メートル当たり74万円から77万円と想定(共産党都議団が情報公開請求で入手)していたことなどを明らかにし、次のように質問しました。
(里吉都議) 特別条項の適用は検討しないのですか。そもそも、著しい収益増の基準はどうなっているのですか。また、ディベロッパーの当初の資金計画がどうなっていて、収益がどうなっているのか、都民に明らかにするべきです。答弁を求めます。
これに対して、都側は次のように答弁しました。
(都技監) 特定建築者との敷地譲渡契約についてでございますが、特定建築者を公募した際に事業者から提出された資金計画に比べ、著しく収益増となることが明らかとなった場合には、敷地譲渡金額の変更について協議する条項を定めております。具体的には、全ての住戸の引き渡しが完了し、収益が確定した時点で、資金計画に示された分譲予定収入の1%を超える増収があった場合に協議していくこととされております。
1%を超える増収であった場合に協議することを明らかにしたことは重要です。
都民の財産である都有地が、転売目的のマンション購入などに使われる可能性も指摘されています。徹底的に解明していくことが必要です。
(写真はイメージです)
にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。