いよいよ23日から、新しい都議会の任期がはじまります。
都議選後の変化についてはコチラ→https://blog.goo.ne.jp/u1_ikegawa/e/ce8dbb4a4a49293e7f0e7d64e36dae00
■臨時会では、議長と副議長の選挙を行う
7月23日の任期初日に、議長と副議長の選挙を行います。
これまでは、8月中旬に最初の臨時会が行われ、そこで議長と副議長、常任委員会の配置などを決定していましたが、コロナ対策などについて情報の収集・対策の提言など、対応にあたる「東京都議会災害対策連絡調整本部」の本部長と副本部長を議長と副議長が行うために、初日に選挙を行う運びとなったのです。
小池知事からの招集告示にも、その旨が書かれています。
■くり返される「専決処分」
このブログでも、何度か書いていますが、小池知事が議会にはからず勝手に予算を決める「専決処分」をくり返しています。今年度に入ってからだけでも、7回にのぼり、その総額は1兆7千億円を超えています。
「専決処分」とは何か。
地方自治法には次のような規定があります。
第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
東京都がこの間理由としているのは「緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」というものです。
この点については、この間「緊急事態宣言」が出された10都道府県のうち、東京都以外の9道府県は、定例会の議決を経る、臨時議会を招集する、専決処分を行っても、その後ただちに臨時議会を開くなどの対応を行っています。
つまり、議会を最も軽視しているのが、小池都政であることがわかります。
■「専決処分」は、「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」
今年度の「専決処分」7回のうち5回は、第2回定例会(6月議会)で報告と承認が行われました。
つまり、その後2回の「専決処分」を行っているということになります。
「専決処分」の報告と承認はいつ行われるべきものなのか。
地方自治法には、次のような規定があります。
「前二項の規定による処置」とは、「専決処分」のことです。
つまり、「専決処分」を行った場合は、普通地方公共団体の長(東京都では都知事)は、「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」のです。
「次の議会」とはいつか。総務省の見解でも、地方自治法の逐条解説でも、「次の議会」とは、定例会および臨時会だとしています。
つまり、2回の「専決処分」の報告と承認は、本来7月23日の都議会臨時会に議題としてあげるべきものなのです。
今回の招集告示に「専決処分」の報告と承認が含まれていないのは、地方自治法の原則から逸脱することになります。
日本共産党都議団は、小池都政が議会を軽視していることに対して、厳しく対応していきます。
小池知事の態度は当然問われますが、同時に都議会の対応も問われています。
にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。