上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

我が家のお雛様

2015-03-03 13:01:08 | エトセトラ
今日は3月3日、ひな祭りです。
目の回るような毎日が続き、今年も我が家には雛壇が飾れませんでした。

でも、やっぱりひな祭りにはお雛様と、手作りのお雛様を置きました。
子どもが保育園のときにつくったもので、形のいい石に色を付け、色紙で飾ったものです。
つくってから20年以上も経つので、少し色が剥げて、飾りも取れてしまっていますが、我が家の大切なお雛様です。

かわいい手作り雛を見ながら、子どもたちの成長に感謝しています。





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MICE施設の収支見通しの問題点

2015-03-03 12:37:06 | 熊本市政
3月3日、市議会も終盤を迎え、予算決算委員会の締めくくり総括質疑が行われました。

私は、熊本市の財政へ大きな負担となる総事業費450円の桜町再開発へのMICE整備の問題点について質問しました。

【今回指摘した問題点】
1、MICE施設の収支見通し1000万円の黒字は過大・・・全国のMICE施設は赤字経営が多い
2、MICE施設への中規模ホール機能の追加・・・9億円もの整備費用を追加しても、産業文化会館のような多面的に利用できる市民のための文化ホール的役割は担えない
3、今後5年間の熊本市の「中期財政見通し」・・・具体的な投資的経費の内訳も示されないでは、適切な財政運営になるのか判断できません
  *MICE整備費だけは、3年間毎年100億円~110億円も使います
4、桜町再開発事業の事業認可に係る縦覧・意見書の提出については、「関係権利者」も含め様々な権利者の意見書提出を広く認めるべき



以下、質疑の内容です。

桜町再開発・MICE整備についてお尋ねいたします。
●まず、整備費が450億円に膨れ上がったMICE施設の収支見通しに関して伺います。
① 利用料収入の積算基礎となる利用見通しで、年間想定催事件数の積算根拠をご説明ください。
② 利用料収入の基礎となる利用料金は、2月時点の概算では、終日利用で、メインホールが営利の場合862,500円、非営利の場合506000円と設定されています。2階の多目的ホールの場合で営利が408000円、非営利が275000円で、全国の政令市の固定席の席単価、展示室等は㎡単価を基に積算したと説明されています。しかし、メインホール料金を、同じ九州管内の福岡国際会議場のメインホール・多目的ホールを併用した場合の料金と比べても熊本市のMICE施設の場合、条件によって変わるものの1割から3割近くも高い設定です。一般的な全国平均というのでなく、参考とすべき近隣施設となる九州管内の、福岡市並みの利用料金で考えるべきではないでしょうか。
③ ランニングコストを、今回約年間5億2300万円と算出していますが、施設維持管理費の内訳、並びに、利息の支払いや物価上昇を勘案した大規模改修工事積立金等、詳細な算定根拠をご説明ください。
以上、観光文化交流局長にお尋ねいたします。

(答弁)

 年間想定催事件数は、他都市の類似施設の利用状況等から算出されているとのことですが、学会・国際会議で、2000人規模以上の催しが全国で年間100回開かれ、その1割強12回を熊本市で開催するとの見通しですが、果たしてそれが可能でしょうか。全国には政令市だけでも20カ所近くのコンベンション施設があります。平均でも5~6回しか開催は見込めないはずです。国際空港が身近にあって、九州の経済・文化の中心である福岡市は、国が全国5カ所で指定したグローバルMICE戦略都市であり、東京に次いでコンベンション開催の多い都市です。大学や宿泊施設でも熊本市を圧倒的に上回っています。そこで、2000人以上の学会・国際会議が年10回程度しか開催できていないのに、どうして熊本市が福岡市を上回る学会・国際会議の開催が見込めるのでしょうか。
加えて、今回精査検討によって、若干の修正が行われました。これまで自信たっぷりに説明してきた利用見通しが、興行関係者・文化関係者等の聞き取りで、意見があったから催事件数を修正したとの報告には、その程度のことで見通しが簡単に変えられるものかと、少し驚きました。これでは、何かあれば、今後も修正・修正で、全く根拠とならないような利用見通しではないでしょうか。
 また、利用料収入は、政令市のコンベンション施設の平均的な単価で算出したとのことですが、質問で指摘したように、近隣都市である福岡国際会議場の利用料の1割から3割増しになっています。今後九州管内の状況も調査しながら検討していくとの答弁でしたが、経済力が大きく、九州一の大都市である福岡市を上回るような利用料金の設定が妥当でしょうか。近隣に比べ高い料金設定は、コスト面からMICE誘致競争には不利になるのではないでしょうか。どんなに高くても福岡並み以下での料金設定が必要になってくると思います。そうなれば、現時点で算出されている使用料収入は、1割から2割程度は少なくなる、実際には5000万円から1億くらいは低くなると考えられます。
 根拠に乏しく、しかも過大な利用見通しで出された使用料収入は、当然過大な収入見通しになります。加えて、実際にはできないような高い料金設定による使用料見通しもまた過大であります。要するに、使用料収入の年間5億3300万円というのは、幾重にも膨らんだ見通しではないでしょうか。
 一方、答弁では、ランニングコストについて、現時点での施設維持管理費の算出額5億2300万円は、今後詳細な額を算出するとのことでまだ不確かな数値です。必ず必要となる3億円を超える大規模改修工事積立金を含めれば、黒字になることはありません。
 そこで市長にお尋ねいたしますが、政令市でも、熊本市が整備をすすめているような2000人以上の大会議場を持つ施設は、9カ所ありますが、その内、過半数の5カ所は赤字です。多額の建設費を費やした多くのコンベンショ施設がその後も日常の運営で赤字を重ねているということをどのように調査し、把握されていますか。

(答弁)

精査不十分な熟度の低い見通しで、1000万円の黒字という数字が独り歩きするような収支ではいけないと思います。もともと赤字経営の多いMICE施設は、整備こそ見直すべきだと思います。

●つづいて、MICE施設への中規模ホール機能の追加についてお尋ねいたします。
「MICE施設整備事業の精査・再検討に関する報告」が出され、産業文化会館にあった中規模ホール機能の追加が報告されました。想定催事件数を70件とされていますが、具体的にはどのような方々の利用をお考えなのでしょうか。また、この中規模ホールは、産業文化会館の利用者の受け皿の役割もお考えでしょうか。検討にあたり従来の産業文化会館利用者の声はどのように聞かれたのでしょうか。市長に伺います。

(答弁)

 答弁では、産業文化会館の受け皿の役割も担い広く市民や広範な方々に利用していただくとのことです。しかし、私は、広く市民に親しまれてきた産業文化会館のようには利用されないと考えます。最初の質問で申しましたように、利用料が高すぎます。中規模ホール機能となる2階多目的ホールは、非営利で1日275000円、営利となれば408000円です。1000数百席ある県立劇場や市民会館より高い利用料金では、一般市民は到底使えません。9億円もの整備費用を追加しても、産業文化会館のような多面的に利用できる市民のための文化ホール的役割は担えないことを指摘しておきます。

●多額費用となるMICE整備にかかわって、中期財政見通しについてお尋ねします。
今回の議会にだされた、「中期財政見通し」における、今後5年間の投資的経費に含まれる年度ごとのMICE整備費をお示しください。今回の「中期財政見通し」に含まれる大型個別投資事業とそれぞれの概算事業費をお示しください。

(答弁)

 投資的経費の個別事業の内訳は言わないとの答弁ですが、続けてお尋ねします。
第1に、昨年3月の総務委員会では、個別事業の一覧表を資料提出していただきました。今年はなぜ、出せないと言われるのでしょうか。
 第2に、現在「公共施設等総合管理計画」策定がすすめられています。2016年度には市の管理計画がつくられる予定なので、その後は、計画に沿った各施設の維持管理更新経費が予算化されていかなければならないと思います。今回出された中期財政見通しには、「公共施設等総合管理計画」に沿った維持管理更新経費はどのように反映されているのでしょうか。

(答弁)

 ただいまお尋ねした「公共施設等総合管理計画」に係る費用は、MICE整備費と合わせ莫大です。それが財政見通しにどう影響するのか、そして、その他の大型投資事業についても市民に説明責任を果たし、市民合意の財政運用に努めていくべきであることを指摘しておきます。

●つづいて桜町再開発事業の事業認可に係る縦覧・意見書の提出についてお尋ねいたします。
①都市再開発法第16条に基づく縦覧が始まり、同じく同法の規定に基づく意見書提出が3月25日までとされています。市街地再開発事業の認可において「縦覧」の目的はなんでしょうか。
②意見書提出ができる者は、「当該市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者または参加組合員」と定められています。市が今回作成した参考様式では、権利を明らかにするものとして、登記簿・賃貸契約書等の写しの添付を求めています。意見書提出にあたり権利の証明となる書類の提出を求める規定は、関係法令のどこに明文化されているのでしょうか。
③「都市再開発法」の逐条解説では、「関係ある土地」について「事業予定地に隣接した土地などを含み、事業予定地内の土地に限定されない」と解釈しています。要するに、再開発に何らかの関係のある土地の住民、再開発の利害関係人については意見を出せるというのが条文の規定となります。今回の縦覧でも、法の趣旨に則り、「関係権利者」も含めた権利者の意見書提出を認めるべきではないでしょうか。
都市建設局長にお尋ねいたします。

(答弁)

 2点目の質問について、意見書提出にあたり権利の証明となる書類の提出を求める規定が、関係法令のどこに記載されているのか、ご紹介ください。
都市建設局長に伺います。

(答弁)

 最初の答弁にありましたように、関係する土地というのは、施行区域内に限定されている訳ではありません。区域外の人でも再開発区域の土地・建物に関係する権利があれば、意見を述べることができるわけです。法に明記されていますように、当該市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件についての権利を有する者は意見書を提出する権利があります。
 最初の質問に戻りますが、一般の都市計画事業にはない、事業計画の縦覧が再開発事業の場合に行われるのか、それは、再開発事業の特殊性に基づくと、逐条解説では述べられ、「再開発事業では、従前の関係権利者が再開発後の施設建築物の一部を取得し、従前の生活なり営業なりを継続することになるので、都市計画ばかりでなく、それに基づく詳細な事業計画についても縦覧に供し、関係権利者に意見書提出の意見を与えるべきとしている」と解説しています。そして、縦覧の相手方は一般公衆であるが、意見書を提出できるのは「関係権利者」であるとしています。質問でも述べましたように、再開発事業の事業認可における縦覧においては、所有権に限らない従前の権利にかかわる権利者、再開発に何らかの関係のある土地の住民、再開発の利害関係人については意見を出せるというのが条文の趣旨です。もともとの縦覧の趣旨に則り、再開発の利害関係者については、広く意見書提出を認めるべきであります。全国的な再開発においては、この趣旨で意見書が提出されています。事例を挙げると、東京都世田谷区の二子玉川東再開発の場合、再開発地区周辺の住民だけでなく、世田谷区域はもちろん、江東区や狛江市の住民からも意見書が出され、口頭意見陳述までされています。
桜町再開発事業についても、現在の桜町地区の建物施設の利用者などは、再開発事業の実施によって、従前の生活に大きな影響を受けます。現在交通センターを利用している人、県民百貨店がなくなることによって買い物難民になる人、そこで働けなくなる人、営業が続けられない人たちなど、再開発によって従前の生活に影響を受ける人は当然意見を述べるべきであります。
再開発事業の実施によって影響を受ける方々が不利益を被らないよう、市として最善の努力を払っていただくようお願いして質疑を終わります。



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