8月9日にオンライン形式で行われた「生活保護問題対策全国会議・全国公的扶助研究会」主催の議員研修会「コロナ下の生活保障~『公』を取り戻そう」に参加しました。⓵「コロナで財源がないってホント?コロナ禍と自治体財政」、②「社協貸付1・4兆円~その功罪を考える」の2つのテーマを視聴しました。
今回は、生活困窮と社協貸付のテーマについて報告します。お話は、日本福祉大学准教授の角崎洋平さん、兵庫県社会福祉協議会福祉支援部長の荻田藍子さんのお2人でした。
貸付総額・約1.4兆円、貸付件数・約367万件が物語る生活困窮の状況
社協貸付(緊急小口資金と総合支援資金)総額は、全国で約367万件、約1.4兆円となりました。業務の一部が労金・日本郵便に委託可となり、申請の間口が広げられ、緊急特例にもかかわらず2年半も続きました。
若年層から高齢層まで幅広く感染拡大の影響で収入減、アルバイト学生・外国人等含め、幅広い層が貸付を利用しました。
想定を超える貸付額・貸付件数が、生活困窮、孤立・不安定な生活を送る人たちの状況を浮き彫りにしました。
いよいよ始まる返還、非課税世帯を中心にした減免対象の方々の減免をきちんと行うことが必要
【償還免除の要件】
▼借受人と世帯主が判定年度に住民税非課税の場合
▼生活保護を受給した場合
▼借受人が精神1級又は身体1・2級の障がい手帳交付を受けた
▼住民税の所得割非課税で高齢者のみ・障がい者・ひとり親世帯、それと同等と判断された場合
▼1年以上の償還未済、また分納・少額返済でも払えていない額が増加
▼借受人が死亡もしくは失踪宣告された場合
▼県社協会長による職権免除・・・⑴自己破産の免責確定、⑵住所不明、⑶償還指導による償還見込なし、⑷償還未済額の時効完成、⑸災害被災者
以上に該当す人は償還免除となります。
償還免除の対象をしっかり周知し、実際免除を行うことが必要です。
加えて、償還免除に止まらない、生活困窮の解消に必要な支援につなげていかなければなりません。
そのためには「払え払え」の指導でなく、丁寧な事情の聞取りと将来を見通した助言・支援をすべきです。
そこで、そういう丁寧な業務が出来るような社会福祉協議会の職員体制づくりをしなければなりません。通常時の社協の貸付担当者は限られているので、拡充は必要な課題です。
「返還困難」は貸付では救済できない世帯だということ、「給付制度」拡充は大きな課題
緊急貸付を受けている世帯は、非正規雇用・自営業などでもともと低所得・不安定な層が多く、「償還困難」はそれらの世帯が抱えている問題発見の契機となります。
福祉資金貸付の償還ができない世帯は、貸付による支援では救済できない世帯であったと考えられます。
日本では、生活費を給付するのは生活保護だけですが、それにとどまらない低所得者への「給付制度」拡充が大きな課題だと言えます。
研修会で、心に残ったのは、報告者の一人、兵庫県社会福祉協議会職員の方のお話です。
熊本では、新型コロナでの社協貸付(緊急小口資金と総合支援資金)がなかなか借りることができず、私たち共産党市議団にもたくさんの苦情と相談が来ました。
厚生労働省にも要請し、是正を求めましたが、なかなか改善されませんでした。
熊本地震の時の貸付の未返済などもあるのかと思いましたが、市社協や県社協と話を重ねる中で、社協の姿勢にも問題があると思いました。
今回講師をされた兵庫県社協職員の方は、「生活困窮者の生活状況を把握し必要な支援につなげる」ことの大切さを強調されていました。
これが本来、福祉の現場のあり方ではないかと思います。
困った人を門前払いにしている熊本の社協の姿勢は問われると思いました。
今回は、生活困窮と社協貸付のテーマについて報告します。お話は、日本福祉大学准教授の角崎洋平さん、兵庫県社会福祉協議会福祉支援部長の荻田藍子さんのお2人でした。
貸付総額・約1.4兆円、貸付件数・約367万件が物語る生活困窮の状況
社協貸付(緊急小口資金と総合支援資金)総額は、全国で約367万件、約1.4兆円となりました。業務の一部が労金・日本郵便に委託可となり、申請の間口が広げられ、緊急特例にもかかわらず2年半も続きました。
若年層から高齢層まで幅広く感染拡大の影響で収入減、アルバイト学生・外国人等含め、幅広い層が貸付を利用しました。
想定を超える貸付額・貸付件数が、生活困窮、孤立・不安定な生活を送る人たちの状況を浮き彫りにしました。
いよいよ始まる返還、非課税世帯を中心にした減免対象の方々の減免をきちんと行うことが必要
【償還免除の要件】
▼借受人と世帯主が判定年度に住民税非課税の場合
▼生活保護を受給した場合
▼借受人が精神1級又は身体1・2級の障がい手帳交付を受けた
▼住民税の所得割非課税で高齢者のみ・障がい者・ひとり親世帯、それと同等と判断された場合
▼1年以上の償還未済、また分納・少額返済でも払えていない額が増加
▼借受人が死亡もしくは失踪宣告された場合
▼県社協会長による職権免除・・・⑴自己破産の免責確定、⑵住所不明、⑶償還指導による償還見込なし、⑷償還未済額の時効完成、⑸災害被災者
以上に該当す人は償還免除となります。
償還免除の対象をしっかり周知し、実際免除を行うことが必要です。
加えて、償還免除に止まらない、生活困窮の解消に必要な支援につなげていかなければなりません。
そのためには「払え払え」の指導でなく、丁寧な事情の聞取りと将来を見通した助言・支援をすべきです。
そこで、そういう丁寧な業務が出来るような社会福祉協議会の職員体制づくりをしなければなりません。通常時の社協の貸付担当者は限られているので、拡充は必要な課題です。
「返還困難」は貸付では救済できない世帯だということ、「給付制度」拡充は大きな課題
緊急貸付を受けている世帯は、非正規雇用・自営業などでもともと低所得・不安定な層が多く、「償還困難」はそれらの世帯が抱えている問題発見の契機となります。
福祉資金貸付の償還ができない世帯は、貸付による支援では救済できない世帯であったと考えられます。
日本では、生活費を給付するのは生活保護だけですが、それにとどまらない低所得者への「給付制度」拡充が大きな課題だと言えます。
研修会で、心に残ったのは、報告者の一人、兵庫県社会福祉協議会職員の方のお話です。
熊本では、新型コロナでの社協貸付(緊急小口資金と総合支援資金)がなかなか借りることができず、私たち共産党市議団にもたくさんの苦情と相談が来ました。
厚生労働省にも要請し、是正を求めましたが、なかなか改善されませんでした。
熊本地震の時の貸付の未返済などもあるのかと思いましたが、市社協や県社協と話を重ねる中で、社協の姿勢にも問題があると思いました。
今回講師をされた兵庫県社協職員の方は、「生活困窮者の生活状況を把握し必要な支援につなげる」ことの大切さを強調されていました。
これが本来、福祉の現場のあり方ではないかと思います。
困った人を門前払いにしている熊本の社協の姿勢は問われると思いました。