東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

悪質な不動産取引に緊急告知/東京都

2007年03月08日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
東京都は5日、悪質な不動産取引の勧誘に関し、ホームページ上で消費者に対し注意を呼びかけた。

 今回の告知は、「ローンの債権を整理し、投資用マンションを売却します」と話を持ちかけられ、抵当権を抹消するための資金として金銭を預けたものの、債権整理もマンション売却もされず金銭も返還されないという被害を受けたマンション所有者からの相談が多く寄せられていることを踏まえたもの。

 東京都では今後、同様もしくは類似の手口による不動産取引の勧誘について損害を被るおそれがあることがから、宅建業免許の有無や行政処分について、ホームページや相談窓口での確認を促すなど、注意を呼びかけている。

東京都
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多摩借組が戦後の住宅政策で定例学習会開催

2007年03月08日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
東京多摩借組は、第8回目の「定例学習会」を2月17日午後1時30分から組合事務所において開催した。

 今回のテーマは、戦後の住宅政策の歴史、住生活基本法と東京都住宅マスタープラン(素案)の問題点、借地借家法改悪問題で、細谷事務局長がレジメと資料に基づき約1時間にわたり報告した。戦後日本の住宅政策がどのように変遷し、借地借家法の改悪につながっていくかを学習した。政府の基本計画は住宅関連産業の利益追求の場となり、公営住宅や住宅弱者切り捨ての中身が説明された。
 討論では、なぜ借地借家人など弱者を苛めようとするのかなど議論され、参加者の経験も活発に交流した。


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2筆の土地の一方しか登記した建物のない土地を買った地主による土地明渡しが権利濫用に当たるとされた事例

2007年03月08日 | 最高裁と判例集
一体として利用されている2筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例(最高裁平成9年7月1日判決、判例時報1614号)

 (事案)
 ガソリンスタンド会社を兄弟で設立した。兄が代表取締役で弟が監査役。2筆の土地の所有者は弟で、会社が弟から借地をした。
 会社は、奥の土地(A地)に3階建の事務所建物を建築して、所有権保存登記をしたが、道路側の土地(B)には建物はなく、地下にガソリン貯蔵タンク、地上に給油設備、ポンプ室があった。
 兄弟不仲となり、弟がAB両地とも不動産業者に時下の約10億円で売却してしまった。買取った不動産業者が、会社に土地明渡の要求。
 争いとなった点は、建物がないB地の借地権を土地購入者である不動産業者に対抗できるか、ということであった。
 東京地裁は、A地の借地権対抗力がB地にも及ぶという理由で、借地権者を勝訴させたが、東京高裁は、B地は借地権を対抗できず、買主の明渡請求は権利濫用でもないとして、逆転敗訴。
 本判決は、借地権は対抗できないが不動産業者が明渡を要求することは権利の濫用で許されないと判断した。
 (判決要旨)
 「A地とB地は、ガソリンスタンド社会通念上相互に密接に関連する一体として利用されており、B地を利用できなければガソリンスタンドの営業が不可能になるので借地人はその土地を利用する必要性が強い。反面、買主は、AB地につき格別の利用目的があるわけでない。買主は、AB地が賃貸借ではなく使用貸借であるとの説明を受けて買ったものではあるが、土地はガソリンスタンドとして利用されていたのであるから、借地人がその土地の明渡に直ちに応じると考えたことは、なお落ち度があった。借地人は、B地上には、給油施設の他・ポンプ室を有していたが、その規模から見て独立の建物と考えず、登記しなかったこともやむを得なかった。買主が、本件土地を時価で買い取ったことを考慮しても、なお本件明渡請求は権利の濫用に当たり許されない。」
 (説明)
 2筆の借地と自宅用に借地して建物の登記をしたが庭部分の借地が別の筆になっていて、建物が存在しないという場合があり得る。この場合、庭部分の借地権は、土地の買主に対抗できないことがこの判決の前提になっている(参考、最高裁昭和44年10月28日判決、判例時報576号)。
 その上で、買主からの明渡請求が権利濫用になるかどうかを問題とした。高裁判決は権利濫用にならないと判断し、本最高裁判決は権利濫用になると判断したように、権利濫用の判断は微妙なものがある。


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