渋谷区本町で41坪を借地している池田さんは、地主代理の不動産業者から借地更新料として574万を請求されました。
計算式によると、地価200万円×41坪×70%×0・1=574万円となる。さらに地代も現在月額坪単価1050円を100円増額して坪1150円に値上げする。との内容でした。
池田さんは、親の代の20年前も高額な更新料を支払わされていることから、今度絶対に支払わないと決意。地主と不動産業者に対し、「更新料は法的に認められておらず、支払い義務はありません」、地代の値上げについても東京都の都税事務所で評価証明書を取り寄せたところ、現在の地代でも固定資産税・都市計画税の4・1倍と高額であることが分かり、「賃料値上げには応じられません」と回答しました。
池田さんは、地主が契約を解除すると言い出したら、法定更新にして頑張るつもりです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
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042(526)1094
計算式によると、地価200万円×41坪×70%×0・1=574万円となる。さらに地代も現在月額坪単価1050円を100円増額して坪1150円に値上げする。との内容でした。
池田さんは、親の代の20年前も高額な更新料を支払わされていることから、今度絶対に支払わないと決意。地主と不動産業者に対し、「更新料は法的に認められておらず、支払い義務はありません」、地代の値上げについても東京都の都税事務所で評価証明書を取り寄せたところ、現在の地代でも固定資産税・都市計画税の4・1倍と高額であることが分かり、「賃料値上げには応じられません」と回答しました。
池田さんは、地主が契約を解除すると言い出したら、法定更新にして頑張るつもりです。
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