A ◎よくあるトラブル
消費者契約法では、契約が解除された時、消費者が事業者に支払う損害賠償額や違約金を予め定めている場合で、その額が一定の限度を超えるときは、超える部分は無効としています(9条1号)。
消費者契約では、消費者に契約違反があって事業者が契約を解除する場合や、消費者が解約を申し出て事業者がこれに応ずる場合(合意解除)に、事業者が消費者に高額の損害賠償や違約金を請求できることを予め定めている例があります。
従来から契約条項に関する消費者トラブルの中では、比較的多く見られるものです。消費者が意に反して契約を締結させられながら、高い解約料を恐れて解約をためらうというケースが少なくありません。もともと民法では損害賠償額の予定は有効であり、暴利行為に当たるような場合を除き、裁判所はその額を増減できない、とされています(民法120条1項)。
◎損害賠償等の定めを制限
消費者契約法は、たとえ消費者に契約違反があった場合といえども、実際の損害を超えて事業者に利得を得させることは不当と考え、解除に伴う損害賠償額や違約金の定めを制限しました。上限となる金額は、解除の時期等の区別に応じ、その消費者契約と同種の契約の解除に伴って、その事業者に発生する平均的な損害額です。これを超える損害賠償や違約金の約束は無効ですから、事業者はその部分を請求することはできません。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
消費者契約法では、契約が解除された時、消費者が事業者に支払う損害賠償額や違約金を予め定めている場合で、その額が一定の限度を超えるときは、超える部分は無効としています(9条1号)。
消費者契約では、消費者に契約違反があって事業者が契約を解除する場合や、消費者が解約を申し出て事業者がこれに応ずる場合(合意解除)に、事業者が消費者に高額の損害賠償や違約金を請求できることを予め定めている例があります。
従来から契約条項に関する消費者トラブルの中では、比較的多く見られるものです。消費者が意に反して契約を締結させられながら、高い解約料を恐れて解約をためらうというケースが少なくありません。もともと民法では損害賠償額の予定は有効であり、暴利行為に当たるような場合を除き、裁判所はその額を増減できない、とされています(民法120条1項)。
◎損害賠償等の定めを制限
消費者契約法は、たとえ消費者に契約違反があった場合といえども、実際の損害を超えて事業者に利得を得させることは不当と考え、解除に伴う損害賠償額や違約金の定めを制限しました。上限となる金額は、解除の時期等の区別に応じ、その消費者契約と同種の契約の解除に伴って、その事業者に発生する平均的な損害額です。これを超える損害賠償や違約金の約束は無効ですから、事業者はその部分を請求することはできません。
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