町田市下山田町のアパートに2年前の7月1日に契約を結び入居したNさんは、2年契約が今年の6月末まであるにもかかわらず、昨年の9月30日に府中市の不動産業者が「この度当アパートについては老朽化が著しく建物の耐用年数も過ぎております故に、下記要領にて解体処分を致す事になりました」として、賃貸借契約を平成18年12月末で終了すると一方的に区切り、今年の1月10日より建物の解体工事を開始すると通告してきました。
Nさんは、所有者は誰なのか明確にするよう求め、明渡しの条件等について問合せたところ不動産業者は、「今回の事業全般に関しては家主と当社の共同事業で、土地建物所有者は当社ですので立退きに関しては全て当社にて行います」、「金銭等の支払いは考えておりません。貴殿には家賃も他の人達と比べてかなり安く入居いただいておりますので財産上の給付については既に享受している」と全く誠意のない回答で、契約の途中であることを指摘され、明渡し期日を今年の6月30日に延長してきました。
Nさんは、組合をインターネットで知り、相談に行き入会しました。組合から不動産業者に「土地・建物の所有者である旨を証明する登記簿謄本を提示する。貴社が建物所有者との前提でも建物明渡し請求には正当事由はなく、明渡しには応じられない。今後の交渉は全て当組合に連絡する」との通知を昨年12月に出しまし
た。不動産業者は、所有者であることを証明できないようで、組合には今のところ何らの回答もありません。Nさんに、家主から話し合いたいとの連絡がありましたが、Nさんは一人では会わないと断っています。
その後、組合との話合いをしないまま、不動産業者はアパートの建物だけ前家主から買取った形にして、Nさんに対し弁護士を代理人に立て立退き料13万円を引き換えに明け渡しをするよう調停裁判を申し立ててきた。Nさんは、土地の所有権は誰なのか不明であり、こんな僅かな立ち退き料で移転できないとして頑張る決意だ。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
Nさんは、所有者は誰なのか明確にするよう求め、明渡しの条件等について問合せたところ不動産業者は、「今回の事業全般に関しては家主と当社の共同事業で、土地建物所有者は当社ですので立退きに関しては全て当社にて行います」、「金銭等の支払いは考えておりません。貴殿には家賃も他の人達と比べてかなり安く入居いただいておりますので財産上の給付については既に享受している」と全く誠意のない回答で、契約の途中であることを指摘され、明渡し期日を今年の6月30日に延長してきました。
Nさんは、組合をインターネットで知り、相談に行き入会しました。組合から不動産業者に「土地・建物の所有者である旨を証明する登記簿謄本を提示する。貴社が建物所有者との前提でも建物明渡し請求には正当事由はなく、明渡しには応じられない。今後の交渉は全て当組合に連絡する」との通知を昨年12月に出しまし
た。不動産業者は、所有者であることを証明できないようで、組合には今のところ何らの回答もありません。Nさんに、家主から話し合いたいとの連絡がありましたが、Nさんは一人では会わないと断っています。
その後、組合との話合いをしないまま、不動産業者はアパートの建物だけ前家主から買取った形にして、Nさんに対し弁護士を代理人に立て立退き料13万円を引き換えに明け渡しをするよう調停裁判を申し立ててきた。Nさんは、土地の所有権は誰なのか不明であり、こんな僅かな立ち退き料で移転できないとして頑張る決意だ。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094