東京多摩借地借家人組合

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Q 消費者契約法の取消に時効はあるのですか

2007年03月09日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎2つの時効期間
 消費者契約法4条1項から3項までの規定による取消権は、「追認をすることができる時から6ヶ月」または「消費者契約の締結の時から5年」のいずれかが先に経過したときに消滅し、行使できなくなります。
 消費者契約法の取消権の消滅時効は一般の消滅時効に較べて短くなっていますが、これは消費者と事業者との契約の多くが、日常頻繁に繰り返されるものであり、少額の取引も多いことから、簡易迅速な決済と処理が要求されていることに配慮されているものと思われます。

 ◎追認をすることができるときから8ヶ月間
 取消のできる契約は、取消原因がなくなったときから消費者が追認して完全に有効な契約にすることができます。ですから、「追認をすることができるとき」とは、取消原因がなくなったとき、ということです。
 具体的には、事業者の不実の告知や不利益事実の不告知などにより、消費者が誤認した結果行った契約についての取消権の場合は、消費者がその誤認していたことに気づいたときから、追認することができるようになり、したがってこのときから6ヶ月間以内に取消権を行使しないと、取消ができなくなるのです。
 また、退去妨害や不退去による困惑に基づく契約のときは、この困惑の状態がなくなったときから、追認が可能になります。ほとんどの場合は、事業者が帰ったとき、または消費者が事業者の事務所を出るなど事業者の影響から脱したときから、それにあたります。そのときから6ヶ月以内に取り消さないと、取消権が消滅してしまうのです。

 ◎消費者契約の締結の時から5年
 もう1つの時効期間は、その消費者契約の締結のときから5年です。こちらが意味を持つのは、消費者が、ずっと自分の認識に気がつかず5年経ってしまったようなときです。その場合でも、5年が経過してしまうと、消費者は契約を取り消せなくなってしまいます。


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