東京多摩借地借家人組合

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消費者団体訴訟制度が6月からスタート

2007年06月18日 | 消費者トラブルと消費者契約法
5月17日、全国消費者団体連絡会二〇〇七年度第1回全体会議が開かれました。
学習講演では佐々木幸孝弁護士と中村雅人弁護士が、消費契約法とPL法の改正における課題について講演しました。
 消費者契約法は、2001年4月から施行されている比較的新しい法律です。
消費者被害は、消費者契約法が議論されていた1998年度42万件から2005年度127万件と増加しています。消費者被害が増え、消費者契約法は消費者団体訴訟制度を盛り込んだ一部改正がされ、2007年6月施行されました。
 2005年4月作成の消費者基本計画により、消費者契約法施行後の状況について分析・検討するとともに消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則等について、あり方も含め幅広く検討し、インターネント取引の普及に対応するため、平成19年までに一定の結論を得るため、消費契約法の見直しが始まりました。
 

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