東京多摩借地借家人組合

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「民間賃貸住宅実態調査」結果公表/国交省

2007年06月29日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
国土交通省(国交省)は29日、民間賃貸住宅における連帯保証人や各種一時金等の市場慣行の状況、賃貸住宅の管理および維持・修繕に関する状況についての実態調査を実施、その結果を公表した。

 調査時期は2007年3月、調査対象は賃貸住宅管理会社、賃貸住宅経営者(家主)。調査は事業者向けが、配布件数934件、回収率は21.8%。家主向けは、配布件数500件、回収率は36.6%。

 調査結果に「礼金を徴収する主な理由」ついては、賃貸住宅管理会社は、「一時金収入として見込んでいる」が、57.9%で一位となった。一方、家主では、「損耗を補修するための財源」が52.4%で1位、「長年の慣習」が40.2%で2位となった。
 また、「大規模修繕を実施する予定がない主な理由」として、賃貸住宅管理会社は、「大規模修繕に対する知識等が不足」が52.2%で1位となった。一方、家主では、「修繕費用の家賃での回収が難しい」が47.4%で1位となった(詳細は国交省ホームページに掲載)。

 国交省では今後、こうした実態調査の結果を踏まえて、「賃貸住宅標準契約書」における連帯保証人の取り扱い等の見直しについて検討を進めていくとともに、賃貸住宅における適正な管理、計画的な維持・修繕の推進を図るため、必要な施策の検討を行なっていくとしている。
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地代家賃を受領拒否された場合の供託する手続き教えてください

2007年06月29日 | 地代家賃の供託
1 弁済供託について
土地・建物等の借主は,地主・家主等の貸主からの賃料の値上げ要求等を不
当とする場合に,相当と認める額の賃料を提供し,その受領を拒否されたとき
は,相当と認める額の賃料を「受領拒否」を供託原因とする弁済供託をするこ
とにより,賃料債務を消滅させることができます。

2 「受領拒否」の場合の供託原因
弁済供託によって債務を消滅させるためには,供託原因が必要です。供託原
因としての「受領拒否」とは,例えば,債務者である借主が,弁済期日に弁済
の目的物を債権者である貸主の現在の住所地に持参して受領を催告するなど,
債務の本旨に従った適法な弁済の提供をしたにもかかわらず,貸主がこれに応
じなかった場合をいいます。したがって,「受領拒否」を供託原因として供託
する場合には,借主は,供託をする前にまず貸主に対して弁済の提供をする必
要があります。
なお,例えば,貸主が賃貸借契約そのものの存在を否定して明渡訴訟が係属
中である場合等,口頭の提供をしても債権者が弁済の受領をしないことが明ら
かである場合は,弁済の提供をすることなく供託することが可能な場合もあり
ます。
ただし,家賃の値上げを要求されたというだけでは,債権者による「受領拒
否」が明確であるとはいえず,弁済の提供が必要です。
したがって,受領しない意思が明確か否かは,個別の事案により判断するこ
とになります。

3 供託手続
供託をする場合には,地代・家賃弁済供託用の供託書の書式(各供託所に備
え付けられています)に必要事項を記載し,これに供託物を添えて,債務の履
行地の供託所(債務の履行地に供託所がない場合は,その最寄りの供託所)に
おいて供託の手続を行う必要があります(インターネットを利用して供託をす
ることも可能です。詳しくは,法務省ホームページの「オンラインによる供託
手続」( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.html )を御覧ください。)。
供託金の提出方法等については各供託所にお問い合わせ下さい(供託所一覧表
については,情報番号8051で御案内しています。)。

4 供託書の記載方法
- 2 -
(1) 「申請年月日」欄
供託所に供託書を提出する年月日を記載します。
(2) 「供託所の表示」欄
供託所(法務局・地方法務局若しくはこれらの支局又は法務大臣が指定す
るこれらの出張所)の名称を記載します。
(3) 「供託者の住所氏名」欄
供託者(借主)の住所・氏名を記載します。代理人によって供託する場合
には,供託者の住所・氏名の下に代理人の住所及び資格・氏名を記載します。
(4) 「被供託者の住所氏名」欄
被供託者(地主等の貸主)の住所・氏名を記載します。
(5) 「供託により消滅すべき質権又は抵当権」欄
供託により消滅すべき質権又は抵当権がある場合には,当該質権又は抵当
権を具体的に記載します。
(6) 「反対給付の内容」欄
供託による債務の弁済と同時履行の関係にある被供託者の反対給付がある
場合には,当該反対給付の内容を記載します。
(7) 「供託金額」欄
供託金額を記載します(供託金額の記載の訂正はできません。誤記した場
合は,書き直しをお願いします。)。
(8) 「法令条項」欄
弁済供託の場合には,法令条項として「民法第494条」を記載します。
(9) 「供託の原因たる事実」欄
ア賃借の目的物
土地の場合にはその所在,地番,地目及び地積を,建物の場合にはその
所在地番,家屋番号,種類,構造及び床面積等,土地・建物を特定できる
ように記載します。
なお,土地・建物の一部の場合には,その部分が特定できるように,例
えば「2階部分全部75平方メートル」のように記載します。
イ賃料
契約で定められた賃料を記載します。電気料等,契約によって賃料と一
緒に支払うことになっている場合は,備考欄にその内容を書いて一緒に供
託することができます。
ウ支払日
契約で定められた支払日を記載します。支払日が到来していないときは,
供託することができません。
エ支払場所
- 3 -
契約で定められている支払場所を記載します。
オ供託する賃料
「いつの支払期の分」であるかを記載します。既に支払期の到来してい
る数ヶ月分の賃料をまとめて供託することもできます。
なお,遅延損害金を含めて供託することが必要となる場合があります。
カ供託の事由
供託の事由を記載します。「受領拒否」の場合は弁済の提供をした日を
記載しますが,契約で定められた支払期日より前に提供しても,債務の本
旨に従った提供とは認められないため,この場合には供託はできません。
なお,支払日に提供をしていれば,供託するのは後日でも差し支えあり
ません。
(10) 「備考」欄
該当欄に記載事項の全部を記載することができないときは,備考欄に記載
することができます。

5 供託に必要な提示書面・添付書類
(1) 会社等登記された法人が供託しようとするときは,登記所の作成した代表
者の資格を証する書面を提示してください。それ以外の法人が供託しようと
するときは,関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面を供託書に添付
してください。
(2) 法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものが供
託しようとするときは,社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管
理人の資格を証する書面を供託書に添付してください。
(3) 代理人が供託しようとするときは,代理人の権限を証する書面(委任状等)
を提示してください。
(4) 上記(1)から(3)までの書面で登記所その他官公署の作成したものは,作成
後3ヶ月以内のものでなければなりません。
(5) 供託所が,当該法人の登記を取り扱う供託所と同一の法務局(東京,大阪
及び名古屋の各法務局を除く。)又は地方法務局の本局,支局又は出張所の
場合には,上記(1),(3)の書面に代え,「簡易確認」の方法によることがで
きます。「簡易確認」の手続については,情報番号5108の3(1)で御
案内しています。
(6) 被供託者に送付する供託通知書の発送を供託所に依頼する場合には,被供
託者の人数分の通知用封筒(宛名を記載し,郵便切手等をはったもの)の提
出が必要です。



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