東京多摩借地借家人組合

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賃貸住宅内での自殺 連帯保証人に損害賠償責任

2015年10月05日 | 法律知識
 最近、国分寺市内の賃貸住宅に住んでいた息子さんが室内で自殺し、連帯保証人の父親の方から不動産会社の損害賠償と原状回復費用の請求が来ているが、妥当かどうかとの相談がありました。

 賃貸住宅の自殺事件があると、家主と不動産会社は次の入居者を募集する際に室内で自殺があったことを告知する義務があり、事故物件として扱われます。法律的に言うと「心理的瑕疵」がある物件として、直ぐに借主が見つからなかったり、通常の賃料額で貸すことが難しく、かなり減額して貸さざるを得なくなると言われています。連帯保証人には賃借人の善管注意義務違反による損害賠償責任が生じます。損害賠償額は一律ではなく、確定されていませんが、賃料減収分として100万円を超える裁判例もあります。相談者の事例では月額2万円の減額の2年分で48万円の請求で、かなり良心的な請求でした。原状回復費用は40万円を超え、10年入居しているので壁紙の張替え費用等は経過年数から減価償却されており、かなり減額していいとアドバイスしました。

(東京多摩借組ニュースより)
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