裁判所が,証拠調べを行った後,原告の請求が認められる,又は認められないと考えたときは,口頭弁論を終結して判断を下します。
判断は,法廷において,原則として判決書に基づいて言い渡されます。判決書には,主文,当事者の主張,判断の理由等が記載され,言渡し後速やかに当事者双方に送達されます。ただし,被告が原告の主張した事実を争わない場合など,実質的に争いがない事件については,判決書の原本に基づかない簡易な言渡しが可能であり,この場合には,判決書の作成に代えて,裁判所書記官が主文等を記載した調書を作成することになります。
言い渡された判決は,仮に執行することができるという宣言が付けられた場合を除き,判決への不服申立期間が過ぎるまで(判決が確定するまで)強制執行の手続をとることはできません。
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