府中市内で土地36㎡を借りて店舗で営業している山崎さん(仮名)は、2016年12月に借地契約の期間満了に当たり、地主から地代年額40万円の増額(従前は半年分で18万円)、更新料600万円を請求された。
山崎さんは、高齢で奥さんとやっと商売を続けている状態で600万円もの高額な更新料を支払うことはできない。組合に相談し、地主の代理人の弁護士が20年前に作成した契約書では「甲乙協議の上更新料を定める」と書いてあるが、いくら支払うか明確な約束はしていないことから、組合の助言を受けて、今回は更新料の支払いを拒否する通知を地主に送った。
地主は翌年3月に更新料を拒否したことを理由に土地賃地借契約を解除する内容証明を送り付け、2017年9月に土地明渡しを求める訴訟を東京地裁立川支部に起こしてきた。山崎さんは組合の顧問弁護士を代理人に立て1年半にわたって裁判を闘った。
裁判では借地権の買取りの条件等の話し合いも行われたが、地主はお金がないと納得がいく条件の提示もなく、今年の2月に判決の言い渡しが行われた。判決は、原告の土地明渡し、地代の増額、更新料600万円の請求はいずれも棄却され、山崎さんは完全勝訴した。地主は控訴しなかったため判決が確定した。
判決では、契約条項には更新料を協議するとされているだけで、被告が契約時に具体的にいくら支払うか金額が定められていない点が重要視され、借地人の更新料の支払い義務を明確に否定した。
(東京借地借家人新聞より)
更新料請求でお困りの方は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
山崎さんは、高齢で奥さんとやっと商売を続けている状態で600万円もの高額な更新料を支払うことはできない。組合に相談し、地主の代理人の弁護士が20年前に作成した契約書では「甲乙協議の上更新料を定める」と書いてあるが、いくら支払うか明確な約束はしていないことから、組合の助言を受けて、今回は更新料の支払いを拒否する通知を地主に送った。
地主は翌年3月に更新料を拒否したことを理由に土地賃地借契約を解除する内容証明を送り付け、2017年9月に土地明渡しを求める訴訟を東京地裁立川支部に起こしてきた。山崎さんは組合の顧問弁護士を代理人に立て1年半にわたって裁判を闘った。
裁判では借地権の買取りの条件等の話し合いも行われたが、地主はお金がないと納得がいく条件の提示もなく、今年の2月に判決の言い渡しが行われた。判決は、原告の土地明渡し、地代の増額、更新料600万円の請求はいずれも棄却され、山崎さんは完全勝訴した。地主は控訴しなかったため判決が確定した。
判決では、契約条項には更新料を協議するとされているだけで、被告が契約時に具体的にいくら支払うか金額が定められていない点が重要視され、借地人の更新料の支払い義務を明確に否定した。
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