東京多摩借地借家人組合

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契約書に「相当の更新料を支払う」と書いてあっても、更新料の支払い義務なし(東京高裁)

2022年01月20日 | 契約更新と更新料
北区内に土地を賃借している米田さん(仮名)は地主から高額な更新料を請求されました。

契約書には相当の更新料を支払うと書かれており、以前東京地方裁判所での判決で相当の更新料と書いてある特約は一義的かつ具体的な文言で明確な約束とは言えないとして支払い義務はないととされました。

そこで、米田さんは更新料の支払いを拒否しました。合意に至らなかったため地主は当然裁判に提訴しました。

東京地方裁判所での裁判例があるにもかかわらず一審では残念ながら敗訴となりました。しかし、二審控訴審の結果は一審判決を破棄し、借地人逆転勝訴となりました。

判決内容は以前の裁判例と同様の更新料を支払い義務が発生するのはやはり一義的かつ具体的な文言、少なくとも金額や誰でも計算できる算式がなければ明確な特約とは言えず、相当の更新料を支払う義務が発生しないとのことです。

地主側が上告しなかったため判決は確定しました。この判決は相談を受ける借地借家人組合にとっても大変画期的な判決で、相当な更新料を支払うと契約書に書いてあっても支払いを拒否するよう助言しています。

(全国借地借家人新聞より)


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