東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

貧困ビジネス規制条例可決 大阪府、届け出制で罰則つき

2010年10月28日 | 最新情報
 生活保護受給者をアパートなどに住まわせ、保護費を吸い上げる「囲い屋」などの貧困ビジネスを規制する全国初の条例案が27日午後、大阪府議会で可決された。入居時の契約を受給者側から解約できるようにするほか、業者を届け出制とし、違反した場合は罰則を科す。ただ、効果を上げるには受給者の転居や自立に向けた行政の支援が欠かせない、との指摘もある。

 府内では全国最多の保護受給者を抱える大阪市を中心に貧困ビジネス業者が横行。同市から生活保護費を詐取したとして、5月には「囲い屋」とされるNPO幹部や、大手不動産仲介会社の社員らが相次いで府警に逮捕された。

 条例では業者に、事業開始前の知事への届け出や、料金やサービス内容の事前説明と契約書交付を義務づけた。また受給者が食事など生活サービスの契約をいつでも解約できるとし、違反業者には府が勧告、命令できるとした。命令に従わなければ6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科す、と定めた。

 府は条例によって、保護費のピンハネや自立を阻む行為を防ぐのを狙う。原案を作成した橋下徹知事は「弁護士や福祉担当者が悪質業者と戦う武器になる」としていた。

 ただ、府議会に参考人として招かれたNPO法人「釜ケ崎支援機構」の尾松郷子さんは「業者に囲われる人は何らかの支援が必要な人が多い。規制だけできちんと支援しなければ、野宿に戻って死亡する危険がある」と指摘。同じ参考人として、大阪弁護士会の小久保哲郎弁護士も「転居費の支出など行政の支援がなければ、安心して解約権を行使できない」と述べた。

 このため府議会は条例の付帯決議で、府が大阪市などの生活保護担当者や医療、介護の関係機関と十分連携を取り、適切な転居支援をすべきだと求めた。

(アサヒコム 関西 10月27日)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 年金生活で高額な借地更新料... | トップ | 借地・借家の更新料問題学習... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

最新情報」カテゴリの最新記事