大田区大森南地域に所在する木造瓦葺二階建の内階下約40㎡を店舗として賃借中の藤本さんは組合役員の紹介で入会した。家主が死去し、その相続人の代理人弁護士より遺産整理のために売却するので、明渡しを請求された。藤本さんは契約期間途中での解除は認められない、期間満了後も継続して使用することを書面で通告。家主の代理人は一カ月後に契約更新拒絶と法的手続をとると通知してきた。藤本さんは自分の生活と顧客のことを思うと明渡しには応じられない。裁判も覚悟している。契約期限の3月になっても家賃受領拒否の知らせはなく従来通りの口座に振込んでいる。(東京借地借家人新聞より)
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