京都府長岡京市の男性会社員が家主のマンション経営者(京都市中京区)に賃貸マンションの更新料11万6000円の返還を求めた訴訟で、京都地裁は23日、借り主である男性の訴えを全面的に認め、全額を返すよう家主に命じた。辻本利雄裁判長は「両者の賃貸契約は借り主の利益を一方的に害するもので消費者契約法に反し無効だ」と述べた。更新料の返還を命じた判決は初めて。
判決によると、男性は06年4月、同市下京区のマンションの1室を1カ月5万8000円で借りる契約を結んだ。期間は2年で、男性は家賃2カ月分の更新料11万6000円を支払い、08年3月に更新したが、5月には解約して引っ越した。
男性は昨年10月、更新料条項が「借り主には賃料の支払い義務しかないのに、正当な理由もなく費用負担を強いるものだ」として提訴。家主側は更新料について、▽家賃を補充する性質がある▽更新を拒絶する権利を放棄する対価でもある--などと反論していた。
判決は、「使用期間の長短にかかわらず支払わねばならない更新料を賃料の一部とは評価できない」と判断した。更新拒絶権放棄の対価とする家主側の主張についても「合理的理由がない」と退けた。
辻本裁判長は「男性が家主側から、更新料特約の趣旨について具体的かつ明確な説明を受けたとは認められない」とも述べた。
男性は敷金35万円の返還も求め、全額認められた。
同様の訴訟では、京都地裁と大津地裁が「更新料は賃料の補充であり契約条項は有効」として請求を棄却、共に大阪高裁で係争中。
男性側の谷山智光・主任代理人は「消費者保護の理念からすれば当然の判断。家主側は更新料など不当な条項をすぐに排斥すべきだ」と話した。家主側代理人は「十分な審議をせず、拙速な判決が出され遺憾」としている。【熊谷豪】
(毎日新聞 7月24日)
判決文全文掲載
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判決によると、男性は06年4月、同市下京区のマンションの1室を1カ月5万8000円で借りる契約を結んだ。期間は2年で、男性は家賃2カ月分の更新料11万6000円を支払い、08年3月に更新したが、5月には解約して引っ越した。
男性は昨年10月、更新料条項が「借り主には賃料の支払い義務しかないのに、正当な理由もなく費用負担を強いるものだ」として提訴。家主側は更新料について、▽家賃を補充する性質がある▽更新を拒絶する権利を放棄する対価でもある--などと反論していた。
判決は、「使用期間の長短にかかわらず支払わねばならない更新料を賃料の一部とは評価できない」と判断した。更新拒絶権放棄の対価とする家主側の主張についても「合理的理由がない」と退けた。
辻本裁判長は「男性が家主側から、更新料特約の趣旨について具体的かつ明確な説明を受けたとは認められない」とも述べた。
男性は敷金35万円の返還も求め、全額認められた。
同様の訴訟では、京都地裁と大津地裁が「更新料は賃料の補充であり契約条項は有効」として請求を棄却、共に大阪高裁で係争中。
男性側の谷山智光・主任代理人は「消費者保護の理念からすれば当然の判断。家主側は更新料など不当な条項をすぐに排斥すべきだ」と話した。家主側代理人は「十分な審議をせず、拙速な判決が出され遺憾」としている。【熊谷豪】
(毎日新聞 7月24日)
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