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法定更新中の更新料請求は理由がない 青梅簡裁が賃借人に全面勝訴判決

2024年12月20日 | 契約更新と更新料
 福生市の賃貸住宅に住む小林さん(仮名)は、家主の不動産会社から請求された更新料2回分(7万2千円)について争った裁判で青梅簡易裁判所は昨年11月7日に原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの全面勝訴の判決を勝ち取りました。
 ことの起こりは、家主が2023年10月に2020年9月と2022年9月期の更新料の支払を怠っていると請求。小林さんは、家主の請求を無視していると今年6月に青梅簡裁から支払督促の請求が届き、驚いた小林さんは組合に相談し、更新料を支払う約束はしていないと直ちに異議申し立てをしました。
 家主は、9月に同簡裁に更新料請求を求め訴訟を起こしてきました。小林さんは組合の助言を受け、「2004年に入居し、2010年7月に更新料請求を拒否し、以後賃貸借契約は法定更新している。その後は更新料支払う契約はしていない」との内容で答弁書を作成し、2回裁判所に出廷しました。判決では小林さんの主張が全て認められ「本件賃貸借契約は、期間の定めがない以上、契約期間の更新を観念することができない。したがって、被告が更新料を支払義務委は負うことはない。原告の請求は理由がないので、主文のとおり、棄却することとする」との判決が下りました。



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