(Q)土地を貸してくれた地主が死んで1年になります。地主には3人の子供が居るのですが、誰がこの土地を相続したか不明です。誰に地代を支払ってよいのかわかりません。3人に3分の1ずつ払わなければいけないでしょうか。
(A)地主が死んで3人の子供のうち誰が相続したのかわからないとのことですが、第一に登記簿を調べてみてください。土地の所在地の法務局に登記簿はあります。登記簿は誰にでもみせてくれます。登記簿をみて土地の所有者名義が相続を理由として3人の子供の一人に変わっているはずですから、地代はその名義人に支払えばよいでしょう。もし真実の相続人と違う者が相続してその人の所有名義になっていてもその名義人に地代を支払えば足ります。その場合には、債権の準占有者に対する弁済としてあなたがその名義人がうそであることを知らない限り、地代の支払として有効になりますから安心して大丈夫です。
登記簿をみても誰が相続したのか見当もつかない場合には、3人の子供のうちから1人を選んで地代を支払うより供託するほうが安全です。供託できる場合として、民法は債権者が不明な場合と、債権者が弁済を受領することを拒否した場合認めています。地主の相続人が誰だかわからない場合は、地代を支払う相手方が不明なのですから、債権者の不明な場合になります。
供託は、債務履行地の供託所すなわち地主の住所地の法務局、地方法務局またはその支局、指定の出張所でします。
なお、供託する地代は現に存在する債務でなければなりませんから、毎月払いとなっている賃料は毎月供託する必要があります。地代の支払が年1回払いの場合には、毎年末日まででしたら毎年末日までに供託すればよいことになります。供託の仕方等は、最寄にある借地借家人組合にご相談ください。
借地借家の賃貸トラブル、借地の活用等々でご相談は
借主団体の 東京多摩借地借家人組合まで
迷わず 042(526)1094
相談日は 毎週 月・水・金 午前10時から受付けます
(A)地主が死んで3人の子供のうち誰が相続したのかわからないとのことですが、第一に登記簿を調べてみてください。土地の所在地の法務局に登記簿はあります。登記簿は誰にでもみせてくれます。登記簿をみて土地の所有者名義が相続を理由として3人の子供の一人に変わっているはずですから、地代はその名義人に支払えばよいでしょう。もし真実の相続人と違う者が相続してその人の所有名義になっていてもその名義人に地代を支払えば足ります。その場合には、債権の準占有者に対する弁済としてあなたがその名義人がうそであることを知らない限り、地代の支払として有効になりますから安心して大丈夫です。
登記簿をみても誰が相続したのか見当もつかない場合には、3人の子供のうちから1人を選んで地代を支払うより供託するほうが安全です。供託できる場合として、民法は債権者が不明な場合と、債権者が弁済を受領することを拒否した場合認めています。地主の相続人が誰だかわからない場合は、地代を支払う相手方が不明なのですから、債権者の不明な場合になります。
供託は、債務履行地の供託所すなわち地主の住所地の法務局、地方法務局またはその支局、指定の出張所でします。
なお、供託する地代は現に存在する債務でなければなりませんから、毎月払いとなっている賃料は毎月供託する必要があります。地代の支払が年1回払いの場合には、毎年末日まででしたら毎年末日までに供託すればよいことになります。供託の仕方等は、最寄にある借地借家人組合にご相談ください。
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