東京多摩借地借家人組合

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地代の大幅値上げ抑える

2025年01月17日 | 法律知識
 立川市柴崎町1丁目で宅地37坪を借地しているSさんは、地代年額で11万4691円を支払ってきましたが、地主から昨年末に平成18年以来、賃料を値上げしていないことと、固定資産税・都市計画税が1・72倍に上がっているとの理由で、地代も19万7268円、1・72倍に値上げすると請求してきました。
 Sさんは、増額の根拠となる資料の提示を求めたところ、地主は平成24年度と令和6年度の課税証明書の写しを送ってきました。確かに土地の公租公課額が上がっていました。組合と相談し、以下の文書を地主に送りました。「平成24年度から令和6年度の公租公課額が1・72倍に増額されていることは承知しましたが、地代も1・72倍に増額請求されることには同意できません。貴殿の請求額は、固定資産税・都市計画税の4倍に当たり、賃借人は公租公課額の3倍が適正額と考えます。従いまして、令和6年度の地代額14万7000円をお支払い致します。ご了承くださいますようお願い致します」。
 地主から再度通知があり、Sさんの提案を認めるので、この金額で支払うよう同意を求めてきました。最近、固定資産税・都市計画税が上がっているので、地主の請求を認める必要はありませんが、長期にわたり地代が上がっていない場合には、ぜひ市役所(23区は都税事務所)の課税課で固定資産税課税台帳登録事項証明書を取って、地主が支払っている公租公課額を調べることをお勧めします。税額の計算は組合にご相談ください。(多摩借組ニュースより)
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