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外国人の入居拒否違法 京都地裁判決 家主に賠償命令

2008年04月22日 | 最高裁と判例集
 外国籍を理由に賃貸マンションの入居を拒否されたとして、京都市の韓国籍の女性が家主らに約230万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「国籍を理由に賃貸借契約の締結を拒むことは、およそ許されない」と違法性を認め、慰謝料など110万円の支払いを命じた。

 外国籍を理由とした入居拒否をめぐっては、1993年に大阪地裁が「法の下の平等を定めた憲法に反する」と違法性を認定している。しかし、日本賃貸住宅管理協会が2002年に家主を対象に実施したアンケートでは「生活ルールなどによるトラブルの懸念や、誰がその対処するのかが分からない」などの不安点が挙げられ、「入居不可」としているケースもいまだ多いのが現状だ。

 女性の代理人の弁護士は「国籍による差別的な行為を正面から認めた判決だ」と評価し、女性も「この判決をきっかけに、同じような不当な差別がなくなることを望みます」と話している。

 判決によると、女性は2005年1月に仲介会社を通して入居を申し込み、3月末に敷金、礼金などを支払った。しかし、入居直前の4月8日に「外国人登録証明書」を提出したところ、家主から契約を拒否された。

 家主は「直前に韓国籍と知らされ、信頼関係を築くことが不可能と判断した。初めから知らされていれば問題はなかった」と主張したが、池田裁判長は契約の審査が順調に進んでいた経過に触れて「(契約拒否の)理由は原告の国籍であることは明らか。不法行為に基づき、損害賠償の責任がある」と結論付けた。

 外国人の人権に詳しい龍谷大経済学部の田中宏教授は「民間同士の契約の場合、従来は『契約自由の原則』に基づいた消極的な判断が多かった。近年は、外国人の入店拒否問題などで国籍差別を不法行為と認定するケースも目立ち、裁判所の意識も変わってきたのではないか」と分析する。
(京都新聞)



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