町田市金井町に住むAさんは、2年前に入居して1年も経たないうちに家主が不動産会社に変わり、新家主から昨年7月に今年1月31日の期間満了で家屋を明渡すよう請求されました。Aさんは断ると、家屋明け渡しとともに現行月額家賃7万5千円の倍の15万円の支払いを求める裁判を家主が提訴。町田裁判所から訴状が届き、4月23日に第1回目の裁判が行なわれます。
今回家主の不動産会社の代理人は司法書士で訴状はおそまつで、更新拒絶の通知により期間満了で契約は終了したとしか書いておらず、肝心の明渡しの正当事由は全く書かれていない。また、家賃を倍額にする理由が契約書で契約が終了した後、明渡しを遅延したら家賃の倍額の遅延損害金を支払うということを根拠にしている。Aさんは組合の法律相談を受け、不当な請求に断固闘う決意です。(東京多摩借組ニュース4月号)
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今回家主の不動産会社の代理人は司法書士で訴状はおそまつで、更新拒絶の通知により期間満了で契約は終了したとしか書いておらず、肝心の明渡しの正当事由は全く書かれていない。また、家賃を倍額にする理由が契約書で契約が終了した後、明渡しを遅延したら家賃の倍額の遅延損害金を支払うということを根拠にしている。Aさんは組合の法律相談を受け、不当な請求に断固闘う決意です。(東京多摩借組ニュース4月号)
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