早いもので船舶免許を取ってから約5年経つのですね。昨日、船舶免許の更新講習を受けてきました。船舶免許の更新講習は自動車免許更新と同じように「海技と知識」という講習本を使った講義とプロジェクターを使った「小型船舶操縦者の遵守事項」上映という2本立てで約一時間で終了しました。ただ今回の講習で気になったことがありましたので、ブログでも紹介したいと思います。それは2022年2月1 日から船舶免許でも自動車免許と同じ様に違反点数の付与が開始される事です。酒酔い等操縦、危険操縦、事故操縦気味違反、見張りの実施義務違反で3点(死傷事故が伴うものは6点)、救命胴衣の着用義務違反、発航前の検査義務違反で2点(死傷事故が伴うものは5点)と言う事になり、累積点により業務停止1〜6ヶ月となってしまいます。これは自動車で言う免停と同じ扱いですよね。仮に私が人を乗せて釣りに出て、同乗者が救命道具を着用し忘れた場合は違反点数2点が加算されることになります。まあ、海難事故も増えていることなので、違反点数制度を立ち上げ安全航行遵守を徹底させるには良い動機付けになるかもしれないですよね。今後も「安全」をモットーにした釣りをしたいと思います。